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地下水の水質汚濁に係る環境基準

項目 基準値 測定方法
カドミウム 0.003mg/L以下 日本工業規格K0102(以下「規格」という。)55.2、55.3又は55.4に定める方法
全シアン 検出されないこと。 規格38.1.2及び38.2に定める方法、規格38.1.2及び38.3又は規格38.1.2及び38.5に定める方法
0.01mg/L以下 規格54に定める方法
六価クロム 0.05mg/L以下 規格65.2に定める方法
砒素 0.01mg/L以下 規格61.2、61.3又は61.4に定める方法
総水銀 0.0005mg/L以下 昭和46年12月環境庁告示第59号(水質汚濁に係る基準について)(以下「公共用水域告示」という。)付表1に掲げる方法
アルキル水銀 検出されないこと。 公共用水域告示付表2に掲げる方法
PCB 検出されないこと。 公共用水域告示付表3に掲げる方法
ジクロロメタン 0.02mg/L以下 日本工業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法
四塩化炭素 0.002mg/L以下 日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法
塩化ビニルモノマー 0.002mg/L以下 付表に掲げる方法
1,2-ジクロロエタン 0.004mg/L以下 日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1又は5.3.2に定める方法
1,1-ジクロロエチレン 0.1mg/L以下 日本工業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法
1,2-ジクロロエチレン 0.04mg/L以下 シス体にあっては日本工業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法、トランス体にあっては日本工業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法
1,1,1-トリクロロエタン 1mg/L以下 日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法
1,1,2-トリクロロエタン 0.006mg/L以下 日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法
トリクロロエチレン 0.01mg/L以下 日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法
テトラクロロエチレン 0.01mg/L以下 日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法
1,3-ジクロロプロペン 0.002mg/L以下 日本工業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法
チウラム 0.006mg/L以下 公共用水域告示付表4に掲げる方法
シマジン 0.003mg/L以下 公共用水域告示付表5の第1又は第2に掲げる方法
チオベンカルブ 0.02mg/L以下 公共用水域告示付表5の第1又は第2に掲げる方法
ベンゼン 0.01mg/L以下 日本工業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法
セレン 0.01mg/L以下 規格67.2、67.3又は67.4に定める方法
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 10mg/L以下 硝酸性窒素にあっては規格43.2.1、43.2.3、43.2.5又は43.2.6に定める方法、亜硝酸性窒素にあっては規格43.1に定める方法
ふっ素 0.8mg/L以下 規格34.1に定める方法又は規格34.1(c)(注(6)第三文を除く。)に定める方法(懸濁物質及びイオンクロマトグラフ法で妨害となる物質が共存しない場合にあっては、これを省略することができる。)及び公共用水域告示付表6に掲げる方法
ほう素 1mg/L以下 規格47.1、47.3又は47.4に定める方法
1,4-ジオキサン 0.05mg/L以下 公共用水域告示付表7に掲げる方法

備考

  1. 基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については、最高値とする。
  2. 「検出されないこと」とは、測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。
  3. 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の濃度は、規格43.2.1、43.2.3、43.2.5又は43.2.6により測定された硝酸イオンの濃度に換算係数0.2259を乗じたものと規格43.1により測定された亜硝酸イオンの濃度に換算係数0.3045を乗じたものの和とする。
  4. 1,2-ジクロロエチレンの濃度は、日本工業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2により測定されたシス体の濃度と日本工業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1により測定されたトランス体の濃度の和とする。

出典:平成9年3月13日環境庁告示第10号(最終改正 平成26年11月17日環境省告示第127号)