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規制対象となる揮発性有機化合物(VOC)排出施設及び排出基準の一覧表

揮発性有機化合物排出施設 *1 施設規模 *2 規制基準 *3
揮発性有機化合物を溶剤として使用する化学製品の製造の用に供する乾燥施設 送風機の送風能力が
3,000m3/時以上のもの
600 vol ppmC
塗装施設(吹付塗装に限る。) 排風機の排風能力が
100,000m3/時以上のもの
自動車の製造の用に供するもの 既設:700 vol ppmC
新設:400 vol ppmC
その他のもの 700 vol ppmC
装の用に供する乾燥施設
(吹付塗装及び電着塗装に係るものを除く)
送風機の送風能力が
100,000m3 /時以上のもの
木材・木製品(家具を含む。)の製造の用に供するもの 1,000 vol ppmC
その他のもの 600 vol ppmC
印刷回路用銅張積層板、粘着テープ・粘着シート、はく離紙又は包装材料(合成樹脂を積層するものに限る。)の製造に係る接着の用に供する乾燥施設 送風機の送風能力が
5,000m3/時以上のもの
1,400 vol ppmC
接着の用に供する乾燥施設
(前項に掲げるもの及び木材・木製品(家具を含む。)の製造の用に供するものを除く。)
送風機の送風能力が
15,000m3/時以上のもの
1,400 vol ppmC
印刷の用に供する乾燥施設(オフセット輪転印刷に係るものに限る。) 送風機の送風能力が
7,000m3/時以上のもの
400 vol ppmC
印刷の用に供する乾燥施設(グラビア印刷に係るものに限る。) 送風機の送風能力が
27,000m3/時以上のもの
700 vol ppmC
工業製品の洗浄施設(乾燥施設を含む。) 洗浄剤が空気に接する面の
面積が5m2以上のもの
400 vol ppmC
ガソリン、原油、ナフサその他の温度37.8℃において蒸気圧が20キロパスカルを超える揮発性有機化合物の貯蔵タンク
(密閉式及び浮屋根式(内部浮屋根式を含む。)のものを除く。)
容量が1000kL以上もの 60,000 vol ppmC

備考)出典:大気汚染防止法施行規則
*1: 「乾燥施設」は揮発性有機化合物(VOC)を蒸発させるためのもの、「洗浄施設」は揮発性有機化合物(VOC)を洗浄剤として用いるものに限る。
*2:「送風機の送風能力」が規模の指標となっている施設で、送風機が設置されていない施設の場合は、排風機の排風能力を施設規模の指標とする。
*3:「 vol ppmC 」:排出濃度示す単位で、炭素数が1の揮発性有機化合物の容量に換算した容量比百万分率である。

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