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特定事業場からの下水の排除の制限に係る水質の基準

単位:mg/L(ダイオキシン類以外)

番号 項目 排除基準値
カドミウム及びその化合物 0.03以下
シアン化合物 1以下
有機燐化合物 1以下
鉛及びその化合物 0.1以下
六価クロム化合物 0.5以下
砒素及びその化合物 0.1以下
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 0.005以下
アルキル水銀化合物 検出されないこと。
ポリ塩化ビフェニル 0.003以下
トリクロロエチレン 0.1以下
十一 テトラクロロエチレン 0.1以下
十二 ジクロロメタン 0.2以下
十三 四塩化炭素 0.02以下
十四 1,2―ジクロロエタン 0.04以下
十五 1,1―ジクロロエチレン 1以下
十六 シス―1,2―ジクロロエチレン 0.4以下
十七 1,1,1―トリクロロエタン 3以下
十八 1,1,2―トリクロロエタン 0.06以下
十九 1,3―ジクロロプロペン 0.02以下
二十 テトラメチルチウラムジスルフィド(別名チウラム) 0.06以下
二十一 2―クロロ―4,6―ビス(エチルアミノ)―s―トリアジン
(別名シマジン)
0.03以下
二十二 S―4―クロロベンジル=N・N―ジエチルチオカルバマート
(別名チオベンカルブ)
0.2以下
二十三 ベンゼン 0.1以下
二十四 セレン及びその化合物 0.1以下
二十五 ほう素及びその化合物 河川※1 10以下
海域※2 230以下
二十六 ふつ素及びその化合物 河川※1 8以下
海域※2 15以下
二十七 1,4―ジオキサン 0.5以下
二十八 フェノール類 5以下
二十九 銅及びその化合物 3以下
三十 亜鉛及びその化合物 2以下
三十一 鉄及びその化合物(溶解性) 10以下
三十二 マンガン及びその化合物(溶解性) 10以下
三十三 クロム及びその化合物 2以下
三十四 ダイオキシン類 10pg/L以下

※1 河川その他の公共の水域を放流先とする公共下水道若しくは流域下水道(雨水流域下水道を除く。)又は当該流域下水道に接続する公共下水道に下水を排除する場合
※2 海域を放流先とする公共下水道若しくは流域下水道又は当該流域下水道に接続する公共下水道に下水を排除する場合

出典:下水道法施行令(昭和34年4月22日政令第147号 最終改正平成27年10月7日政令第360号)

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