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作業環境測定

【作業環境測定とは】

  • 作業環境測定とは、働く方々の健康障害を予防するため、作業環境中の有害物質の状態を科学的に評価し、作業環境測定が良好であるか、改善措置が必要かを判断するために行うものです。
  • 作業環境測定を行うべき作業場は、労働安全衛生法施行令第21条に下記のとおり10箇所が示されています。特に赤文字で示した作業場は、「作業環境測定法」に定められた有資格者(作業環境測定士)による測定が義務付けられている指定作業場です。
    1. 土石、岩石、鉱物、金属または炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場」 
    2. 「暑熱、寒冷または多湿の屋内作業場」 
    3. 「著しい騒音を発する屋内作業場」 
    4. 「坑内の作業場 イ:炭酸ガスが停滞する作業場 ロ:28℃を超える作業場 ハ:通気設備のある作業場」
    5. 「中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物の室で、事務所の用に供されるもの」
    6. 「放射線業務を行う作業場 イ:放射線業務を行う管理区域 ロ:放射性物質取扱作業室 ハ:事故由来廃棄物等取扱物質 二:坑内の核原料物質の採掘の業務を行う作業場」
    7. 特定化学物質(第1類物質または第2類物質)を製造し、または取り扱う屋内作業場など
    8. 一定の鉛業務を行う作業場
    9. 「酸素欠乏危険場所において作業を行う場合の当該作業場」
    10. 有機溶剤(第1種有機溶剤または第2種有機溶剤)を製造し、または取り扱う業務を行う 屋内作業場

【作業環境測定の動向】

 1965年頃から、日本産業衛生学会で粉じんの許容濃度を作ろうという話が出始め、現在の測定方法となるまでの最初の議論が始まったと言われています。
 行政は、「労働安全衛生法」を施行し、対策に乗り出しました。この法律によって、事業者が作業環境測定を行うことは、義務化されました。
 労働安全衛生法第65条第1項に、「事業者は、有害な業務を行う屋内作業場その他の作業場で、政令で定めるものについて、労働省令で定めるところにより、必要な作業環境測定を行い、及びその結果を記録しておかなければならない」と記されています。
 作業環境測定の回数については、作業場の種類や測定する物質により異なります。例えば、有機溶剤(第1種有機溶剤または第2種有機溶剤)を製造し、または取り扱う一定の業務を行う屋内作業場については6月以内ごとに1回行うことになっています。詳細は別添ファイル(作業環境測定を行うべき作業場と測定の種類等)をご確認ください。


【ムラタの取り組み】

 ムラタは、作業環境測定機関として、第1号(粉じん)、第3号(特定化学物質)、第4号(金属)、第5号(有機溶剤)に登録しており、有資格者である作業環境測定士によりデザイン(測定計画)から、サンプリング(試料採取)、分析(現場測定、ラボ測定)までを一貫して行っております
 デザインや分析方法(現場で測定値が判る検知管法から高精度の分析計を使用したラボ分析まで)については、作業環境測定基準を遵守しつつ、依頼事業場担当者とご相談の後、決定致します。
 作業環境測定には、A測定(屋内作業場内全体の有害物の濃度を把握するための測定)及びB測定(発生源近くで作業者が最も高濃度の有害物に暴露されると予想される場所での測定)があります。
 このサンプリングの間に作業者の動きや換気装置等の稼動状況、気流等をチェックします。測定結果から管理濃度(作業環境測定の基準値)と比較し、第1管理区分、第2管理区分、第3管理区分に作業場の状態を的確に評価し、特に第2管理区分、第3管理区分と評価された作業場については、作業における問題点や換気設備等の状況を明らかにすると共に、改善策や対策のご提案もさせていただきます。
 発行させて頂いた作業環境測定結果報告書(証明書)(指定の様式)は、物質ごとに例外はありますが、原則として3年間保存することとなっております。より良い作業環境実現のためにぜひご活用ください。
 
 作業環境測定につきまして、何かご不明な点などがございましたら、お気軽にご相談ください。ムラタの経験と技術が、きっとお役に立てると思います。社員一同、心よりお待ちしております。


【関係法令等】

 


【関連WEBサイト】