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生活環境影響調査

【廃棄物処理法における生活環境影響調査】

  • 廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(通称:廃棄物処理法、廃掃法)に基づいた廃棄物処理施設の設置許可を申請する場合には、施設計画に係る申請書類と併せて、施設の設置が周辺の生活環境に与える予測・評価を行い(環境アセスメント)、その報告書を添付することが義務づけられています。
  • 破砕・選別施設やし尿処理施設の場合には、行政との協議・調整により手続きを行いますが、焼却施設や最終処分場の場合、申請書類の公告・縦覧、住民等からの意見聴取、専門家による審査手続きも行われることから、事業スケジュールに十分な手続き期間を見込むことが必要です。
  • 生活環境影響調査書では、基本的に大気質騒音振動悪臭水質又は地下水の項目を検討の対象とするよう定められています。また、各項目には、施設の稼動に伴う影響のみならず、運搬車両の走行に伴う影響も含まれており、検討の対象範囲を吟味する必要があります。

概略図



【ムラタの取り組み】

 ムラタは生活環境影響調査に必要な調査・予測のみならず、関係機関との協議、専門委員会対応までを一括して行うことで、コスト削減を実現しております。
 また、生活環境影響調査に関連した土壌汚染調査や地下水調査など、事業に伴う様々な環境問題についても、全般的に対応可能な体制を整えておりますので、円滑な事業実施に貢献できると考えております。


【用語解説】

  • 最終処分場
    イメージ  廃棄物は、リサイクルされる場合を除き、最終的には埋め立て処分されます。最終処分場は、埋め立て処分される廃棄物の環境に与える影響の度合いによって、有害物質が基準を超えて含まれる燃えがら、ばいじん、汚泥、鉱さいなどの有害な産業廃棄物を埋め立てる「しゃ断型処分場」、廃棄物の性質が安定している廃プラスチック類などを埋め立てる「安定型処分場」、しゃ断型、安定型の処分場の対象外の産業廃棄物と一般廃棄物を埋め立てる「管理型処分場」の3種類に分けられます。

【関係法令等】


【関連WEBサイト】