2007年04月30日

環境法令等の動き(平成19年4月1日 - 30日)

月日

区分・番号

名  称 ・ 内  容

4.2

財務・
厚生労働・
農林水産・
経済産業・
環境省
告示第1号

容器リサイクル法第2条第6項の規定に基づき主務大臣が指定する施設を指定した件

該当する施設の関係書類を縦覧に供する部署を公表した

4.3

官庁事項
(関東地方
整備局)

鶴見川水系河川整備計画の策定について

当該計画を公表した

4.3

官庁事項
(関東地方
整備局)

鶴見川流域水害対策計画の策定について

当該計画を公表した

 4.5

環境省告示
第28号

政府がその事務及び事業に関し温室効果ガスの排出の抑制等のため実行すべき措置について定める計画

地球温暖化対策のために政府が率先して取組むべき措置を定めた

第1  政府の実行計画の対象となる事務及び事項
第2  政府の実行計画の期間等
第3  政府の事務及び事業に伴い排出される温室効果ガスの
       排出実態
第4  措置の内容、当該措置により達成すべき目標

    1. 財やサービスの購入・使用に当たっての配慮
    2. 建築物の建築,管理等に当たっての配慮
    3. その他の事務・事業に当たっての温室効果ガスの排出の抑制等への配慮
    4. 職員に対する研修等
    5. モデルとなる霞が関官庁街の形成
    6. 関係府省ごとの実施計画の策定
    7. 政府の実行計画の推進体制の整備と実施状況の点検
    8. 温室効果ガスの総排出量に関する数量的な目標
    (備考)政府の実行計画を効果的に実施するために有効な具体的細目的な措置については別途実施要領を定める

 4.18

環境省告示
第32号

水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準の
一部改正

「別名ペントキサゾン」の次に次のように加える

項目(別名)   : 農薬登録保留基準(μg/L)
アミスルブロム : 3.6
エスプロカルブ : 15
シメトリン     : 6.2
ピラクロニル    : 3.8
メタフルミゾン   : 5.8
ヨードスルフロンメチルナトリウム塩 : 61

 4.19

国土交通省
告示
第487号

河川法の規定により、一級河川を指定し、又は一級河川の指定を変更し、若しくは廃止する件

1.淀川水系
 変更 2

2.九頭竜川水系
 変更 2, 指定 3  

3.斐伊川水系
 変更 1, 指定 2,  廃止 1

4.江の川水系
 指定 1

5.仁淀川水系
 指定 1

6.六角水系
 廃止 1

 4.20

厚生労働・
経済産業・
環境省
告示第2号

化審法第2条第5項の規定に基づき第2種監視化学物質に指定した件

17項目(通し番号No.883 - No.889)を第2種監視化学物質として指定した

 4.20

経済産業省・
環境省告示
第5号

化審法第2条第6項の規定に基づき第3種監視化学物質に指定した件

10項目(通し番号No52 - No61)を第3種監視化学物質として指定した

 4.20

府令1、
省令5

関連法律施行規則等の一部改正

何れも当該施行規則等で規定している「身分証明書」等の様式の一部改正 

 4.20

環境省令
第11号 

温泉法施行規則等の一部改正

環境省関連の法律施行規則で規定している「身分証明書」等の様式の一部改正(20項目)

 4.25

関東地方
整備局
告示
第192号 - 
第198号

利根川水系7水路に係る浸水想定区域及び浸水した場合に想定される水深を定めた件

いずれも関係書類を備え置く場所を定め、一般の縦覧に供することとした

 4.25

関東地方
整備局
告示
第199号 -
第201号

鶴見川水系3水路に係る浸水想定区域及び浸水した場合に想定される水深を定めた件

いずれも関係書類を備え置く場所を定め、一般の縦覧に供することとした

4.27

法律第33号
(国土交通省)

海洋法

  1. 総則
    (一) 目的(第1条関係)
    この法律は、海洋が人類等の生命を維持する上で不可欠な要素であるとともに、海洋法条約等に基づく国際的な協調の下、新たな海洋立国を実現することが重要であることにかんがみ、海洋に関する基本理念等の諸事項を定めて、海洋と人類の共生に貢献することを目的とする(一部省略)
    (二) 基本理念(第2 - 7条関係)
    (三) 関係者の責務等(第8 - 12条関係)
    (四) 海の日の行事(第13条関係)
    (五) 法制上の措置等(第14条関係)
    (六) 資料の作成及び公表(第15条関係)
  2. 海洋基本計画(第16条関係)
  3. 基本的施策(第17 - 28条関係)
  4. 総合海洋政策本部(第29 - 38条関係)
  5. 施行期日等:
    (一) 公布の日から3月以内
    (二) 施行後5年を目途に検討を加える

4.27

法律第34号
(国土交通省)

海洋構築物等に係る安全水域の設定等に関する法律

  1. 趣旨(第1条関係)
    この法律は、海洋構築物等の安全及び当該海洋構築物等の周辺の海域における船舶の航行の安全を確保するため、必要な措置を定めるものとする(一部省略)
  2. 定義(第2条関係)
    「海洋構築物」、「安全水域」、「特定行政機関の長」
  3. 安全水域の設定等(第3条、第4条関係)
  4. 安全水域への入域の禁止等(第5条、第6条関係)
  5. 国際約束の誠実な履行(第6条関係)
  6. 罰則(第7条関係)
  7. 施行期日:公布の日から3月以内

 

 

 

 

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