|
月日
|
区分・
番号
|
名称・内容
|
|
3.23
|
政令第55号
(環境省)
|
湖沼水質保全特別措置法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
施行期日:平成18年4月1日
|
|
3.23
|
政令第56号
(環境省)
|
湖沼水質保全特別措置法施行令の一部改正
- 汚濁負荷量規制の対象となる事業場に、下水道終末処理施設等を設置する事業場を追加する
- 都道府県知事の権限に属する事務のうち、政令で定める市の長が処理する事務に、流出水対策に係る指導等を追加することとした
- 施行期日:平成18年4月1日
|
|
3.24
|
環境省
告示
第68号
|
自然公園法施行令附則第3項に規定する指定区域の一部改正
第16号(奈良県:吉野熊野国立公園)を当該指定区域から削る(地球遺産に登録されたことによる処置)
|
|
3.27
|
日本工業規格
(経産省)
|
制定、改正、確認
- 制定
- A 1481
建材製品中のアスベスト含有率の測定方法
- K 0350-50-10
工業用水・工場排水中のレジオネラ試験方法
- 改正
- K 0093
工業用水・工場排水中のPCB試験方法
- K 0450-10-10
工業用水・工場排水中のビスフエノールA試験方法
- K 0450-20-10
工業用水・工場排水中のアルキルフエノール類試験方法
- K 0450-30-10
工業用水・工場排水中のフタル酸エステル類試験方法
- K 8005
容量分析用標準物質
|
|
3.28
|
環境省
告示
第75号
|
環境大臣が定める一般廃棄物の一部改正
|
|
3.28
|
環境省
告示
第76号
|
再利用に係る特例の対象となる産業廃棄物の一部改正
以上何れも当該告示の第1号中の「廃ゴムタイヤ(自動車用のものに限る。)を「廃ゴム製品(ゴムタイヤその他のゴム製品であって、鉄を含むものが廃棄物になったものに限る。)」に改める
|
|
3.28
|
環境省
告示
第77号
|
廃ゴム製品に係る再生利用の内容等の基準
上記の「廃ゴム製品(鉄を含むもの)」に関する環境大臣が定める基準を規定
|
|
3.28
|
環境省
告示
第79号
|
廃掃法施行規則及びPCB廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令附則第3条第3項の規定に基づき環境大臣が別に定める費用
- 埋立処分の終了後の2年間に浸出液処理設備の維持管理に要する費用の額
- 埋立処分の終了後における維持管理に必要な費用のうち地下水及び放流水の水質検査に係る費用の額
|
|
3.29
|
政令第88号
(環境省)
|
地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部改正
- 政府並びに都道府県及び市町村の事務及び事業に関する温室効果ガスの排出量の算定方法を改める
- 事業活動に伴う温室効果ガスの排出量を報告しなければならない事業者の範囲を規定
- 事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定方法を規定
- 磁気ディスクによる報告及び開示の方法を規定
- 施行期日:平成18年4月1日
該当する事業者、規模、算出係数、計算方法、報告方法を規定
|
|
3.29
|
内閣府・総務・
法務・
外務・
財務・
文科・
厚労・
農水・
経産・
国交・
環境省 府省令
第2号
|
温室効果ガス算定排出量の報告等に関する命令
目次
第1章 総則(第1条 - 第3条)
第2章 特定事業所排出者(※1)に係る温室効果ガス算定排出量の報告等(第4条 - 第12条)
第3章 特定輸送排出者(※2)に係る温室効果ガス算定排出量の報告等 (第13条 - 第20条)
第4章 雑則(第21条 - 第23条)
附則
※1:特定輸送排出者以外の特定排出者
※2:施行令
第2号(特定貨物輸送事業者)
第3号(特定荷主)
第4号(特定旅客輸送事業者)
第5号(特定航空輸送事業者)
|
|
3.29
|
経産・
環境省令第3号
|
特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令
施行令において、環境省令・経済産業省令で定めるとされている算定係数を規定
|
|
3.29
|
経産・
環境省令第4号
|
温室効果ガス算定排出量の集計の方法等を定める命令
- 特定事業所排出者については
1.企業その他の事業者(国及び地方公共団体を含む)
2.業種、3.都道府県
ごとに集計する
- 特定輸送排出者については、
1.企業その他の事業者、2.業種
ごとに集計する
- その他、開示の方法等
|
|
3.29
|
環境省令第10号
|
湖沼水質保全特別措置法施行規則の一部改正
- 排出が許容される汚濁負荷量の計算式の改正
- 法第29条第1項の環境省令で定める植物を規定
- 湖辺環境保護地区内における行為の届出
- 上記届出を要しない行為(22項目)
- その他
|
|
3.30
|
厚労・
農水・
経産・
国交省令 第2号
|
ダム事業に係る環境影響評価を合理的に行うための指針等を定めた省令等の一部改正
ダム事業又は堰事業若しくはそれらの事業が都市計画に含まれる場合について、当該事業及び工事による環境影響評価に関する情報の収集、調査のための参考項目、参考手法等を規定した
|
|
3.30
|
農水省令
第21号
|
(独)緑資源機構が行う林道の開設又は改良の事業に係る環境影響評価を合理的に行うための指針等を定めた省令の一部改正
|
|
3.30
|
農水・
国交省令 第1号
|
公有水面の埋立又は干拓の事業に係る環境影響評価を合理的に行うための指針等を定めた省令の一部改正
以上、いずれも内容は「ダム事業に係る環境影響評価を合理的に行うための指針等を定めた省令等の一部改正」とほぼ同じ
|
|
3.30
|
経産省令 第23号
|
発電所の設置又は変更の工事の事業に係る環境影響評価を合理的に行うための指針等を定めた省令の一部改正
- 原子力発電所関連事業を追加
- 調査すべき事項を環境要素と環境要因に分類し、そのマトリックスについて調査手法を整理して「参考手法」として提示した
|
|
3.30
|
経産省令 第24号
|
(独)中小企業基盤整備機構が行う宅地の造成の事業に係る環境影響評価を合理的に行うための指針を定めた省令の一部改正
内容は「ダム事業に係る環境影響評価を合理的に行うための指針等を定めた省令等の一部改正」とほぼ同じ
|
|
3.30
|
国交省令 第20号
|
鉄道の建設及び改良の事業に係る環境影響評価を合理的に行うための指針等を定めた省令等の一部改正
鉄道関連事業、飛行場関連事業、港湾環境関連事業、軌道関連事業、鉄工業関連事業、新規軌道線路関連事業、道路関連事業、湖沼水位調節施設関連事業、土地区画整理関連事業、新住宅市街地開発関連事業、工業団地造成関連事業、新都市基盤整備関連事業、流通業務団地造成関連事業、(独)都市再生機構が行う宅地造成関連事業若しくは、これらの事業が都市計画に含まれる場合いずれも内容は「ダム事業に係る環境影響評価を合理的に行うための指針等を定めた省令等の一部改正」とほぼ同じ
|
|
3.30
|
環境省令第11号
|
廃棄物の最終処分場事業に係る環境影響評価を合理的に行うための指針等を定めた省令の一部改正
- 調査すべき事項を環境要素と環境要因に分類し、そのマトリックスについて調査手法を整理して「参考手法」として提示した
- 最終処分場の埋立容量、処分する廃棄物の種類の把握等
- その他、情報の収集等は#48とほぼ同じ
|
|
3.30
|
環境省令第12号
|
自然公園法施行規則の一部改正
国立公園又は国定公園内で開催できる催物に関する諸事項を規定
|
|
3.30
|
厚労省
告示
第191号
|
水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法の一部改正
新水質基準(50項目:平成15年厚生労働省第101号)の測定方法(同年7月同省告示第261号)については、平成17年3月30日付同省告示第125号にて大幅な改正があったが、今回、更に別表番号5,6, 9,11,12,14,15,17,18,19,22,24,26,28,29,30について、字句の改正、削除、追加、条文の追加等の改正を行った 。
|
|
3.31
|
厚労省
告示
第201号
|
食品、添加物等の規格基準の一部改正
器具、及び容器包装の部B,C,D,E、おもちゃの部A,B、洗浄剤の部Aについて、字句の改正、一部条文の全面改正、追加等大幅な改正を行った
|