| 月日 | 区分・番号 | 名 称 ・ 内 容 |
| 3.6 | 厚生労働省令 第26号 |
水道施設の技術的基準を定める省令の一部改正 |
| 3.6 | 厚生労働省令 第27号 |
給水装置の構造及び材質の基準に関する省令の一部改正
以上何れも「水質基準の改正(平成20年12月22日付厚生労働省令第174号)」に関連する事項の改正 |
| 3.6 | 厚生労働省告示 第56号 |
水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法の一部改正
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| 3.6 | 厚生労働省告示 第57号 |
資機材等の材質に関する試験の一部改正 |
| 3.6 | 厚生労働省告示 第58号 |
給水装置の構造及び材質の基準に係る試験の一部改正
以上何れも、試験方法に「誘導結合プラズマー質量分析法(ICP-MS法)」を追加、及び「水質基準の改正(#6参照)」に関する事項の改正。 |
| 3.18 | 政令第39号 (厚生労働省) |
毒物及び劇物取締法施行令の一部改正
毒物及び劇物の製造業又は輸入業の登録手数料の額の改正 |
| 3.25 | 財務・厚労 農水・経産 環境省令第1号 |
容器リサイクル法施工規則の一部改正
別表第3中に記載されている「率」の改正 |
| 3.25 | 経済産業省 環境省令第1号 |
特定容器製造等事業者に係る特定分別基準適合物の再商品化に関する省令の一部改正
別表中に記載されている「率」の改正 |
| 3.25 | 財務・厚労 農水・経産 環境省告示 第1号 |
特定事業者責任比率の一部改正
分別基準適合物の項中の「特定事業者責任比率」の一部改正 |
| 3.25 | 同告示第2号 | 再商品化義務総量の一部改正
分別基準適合物の項中の「再商品化総量」の一部改正 |
| 3.25 | 同告示 第3号 - 第7号 |
いずれも容器リサイクル法に関連する「主務大臣が定める、比率、率、量等」の一部 改正 |
| 3.25 | 経産・環境省 告示第1号 |
容器リサイクル法第12条第2項第2号二に規定する主務大臣が定める量の改正
(内容:当該告示参照) |
| 3.27 | 環境省告示 第9号 |
特定家庭用機器一般廃棄物及び特定家庭用機器産業廃棄物の再生又は処分の方法として環境大臣が定める方法の一部改正
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| 3.27 | 厚生労働省告示 第109号 |
労安法第57条の3第3項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表する件
該当する新規化学物質として293項目(通し番号№17291 - 17583)の名称を公表した。 |
| 3.30 | 厚生労働省告示 第129号 |
作業環境測定基準の一部改正
第2条第3項を次のように改める。 3. 粉じん障害防止規則(昭和54年労働省令第18号)第26条第3項の場合においては、第1項第4号の規定にかかわらず、当該粉じんの濃度の測定は、相対濃度指示方法によることができる。この場合において、質量濃度変換係数は、同条第3項の測定機器を用いて当該単位作業場所について求めた数値又は厚生労働省労働基準局長が示す数値を使用しなければならない。 |
| 3.30 | 厚生労働省告示 第145号 |
作業環境測定法施行規則第5条の5第1項第1号の規定に基づき厚生労働大臣が定
める科目の実施方法
(内容:当該告示参照) |
| 3.30 | 厚生労働省告示 第146号 |
作業環境測定法施行規則第17条の4第1項第1号の規定に基づき厚生労働大臣が定める試験免除講習の講習科目の範囲、時間及び試験方法
第1条 環境計量士の登録を受けた者に係る試験免除講習
第2条 第1種衛生管理者免許又は衛生工学衛生管理者免許を受けた者に係る試験免除講習
(内容:当該告示参照) |
| 3.31 | 環境省令第1号 | 土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令の一部改正
第4条の次に「第4条の2指定の申請」を加える。 |
| 3.31 | 環境省告示 第11号 |
ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁(水底の底質の汚染を含む。)及び土壌の汚染に係る環境基準についての一部改正
別表の「土壌の欄及び備考」の記載内容の改正 |
| 3.31 | 政令第86号 (環境省) |
地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部改正
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| 3.31 | 財務・厚労 農水・経産 国交・環境省令 第1号 |
食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令及び食品廃棄物等多量発生事業者の定期の報告に関する省令の一部改正
(内容:当該省令第1条及び第2条参照) |
| 3.31 | 財務・厚労 農水・経産 国交・環境省令 第2号 |
容器リサイクル法施行規則の一部改正
第20条の2の次に |
| 3.31 | 厚生労働省令 第70号 |
作業環境測定法施行規則の一部改正
第2条第1号中「又は」を「若しくは」に改め、「機器」の下に「又はこれと同等以上の性能を有する機器」を加える。 |
| 3.31 | 厚生労働省告示 第191号 |
特定化学物質障害予防規則の規定に基づく厚生労働大臣が定める性能の一部改正
本則第1号の表中の化学物質に「ニッケル化合物」及び「砒素及びその化合物」を加え、所要の数値を改正。 |
| 3.31 | 厚生労働省告示 第192号 - 第200号 |
いずれも「作業環境に関する告示」で、それぞれの条文中の次に該当する事項を改正又は追加
(1) 「測定機器」に「これと同等以上の性能を有する機器」を追加
(2) 「けい光光度分析方法」を「蛍光光度分析方法」に改正
(3) 固体捕集方法を追加
(4) 「ニッケル化合物」及び「砒素又はその化合物」を追加
(5) 「二硫化炭素」の追加
(6) 計算式の改正
(7) 適用濃度の改正
(8) その他字句の追加又は改正
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