2008年07月31日
環境法令等の動き(平成20年7月1日 - 31日)
| 月日 |
区分・番号 |
名 称 ・ 内 容 |
| 7.23 |
環境省告示 第58号 |
温泉法施行規則第6条の3第1項第1号及び第3号並びに第6条の6第1項の規定(上記の追加法令参照)に基づき、環境大臣が定める方法等を定める件
- 則第6条の3第1項第1号
温泉の採取に伴い発生する可燃性天然ガスを分離する設備を通過した後の温泉水について
(1) 温泉水が流入する貯水槽が設置されている場合:
貯水槽の上部に排出する気体中のメタンを「携帯型の可燃性ガス測定器(JIS M7653)」で測定した場合のメタンガス濃度が、「爆発下限界の値の25%」未満であること
(2) 貯水槽が設置されていない場合:
分離設備を通過した直後の温泉水について、ヘッドスペース法で測定した場合のメタンガスの濃度が「爆発下限界の値の5%」未満であること
- 則第6条の3第1項第3号
1 の温泉水について測定した結果が「爆発下限界の値の25%」未満の場合は、「ガス排出口の設置条件」を考慮しなくてもよい
- 則第6条の6第1項
災害の防止のための措置を必要としない基準は温泉の採取に伴い発生するガス(「温泉付随ガス」という)中の環境大臣が定めるメタンの濃度とする
(1) 発生するガスの気泡が目視できる場合は、当該ガスを「水上置換法」で採取し携帯型の可燃性ガス測定器で測定した値が、「爆発下限界の値の50%」であること
(2) 発生するガスの気泡が目視できない場合で、貯水槽が設置されている場合は、当該貯水槽から排出される気体について、可燃性ガス測定器で測定した値が、「爆発下限界の値の25%」であること
(3) 発生するガスの気泡が目視できず、かつ、貯水槽も設置されていない場合は、ヘッドスペーズ法で測定した値が、「爆発下限界の値の5%」であること
|
| 7.23 |
環境省告示 第59号 |
平成5年環境省告示第35号の一部改正
- 農薬登録保留基準(平成17年8月3日付環告第83号)の適用日(平成18年8月3日)前にされた登録の申請に関し、「水質汚濁に係る農薬登録保留基準」については、平成5年環告第35号の表の基準値を超えないこととする
- 別名DCPA又はプロパニルの項を削る
- 別名オキサジアルキル(基準値0.2mg/L)を追加する
- 「(144)オキサジアルキル試験法」を加える
|
| 7.23 |
環境省告示 第60号 |
水質汚濁に係る農薬登録保留基準を定める件
農薬(別名ペンチオピラド)の「水質汚濁予測濃度※」が0.2mg/Lを超えないこととする。
※ 当該薬品を申請書の記載に従って使用されるとした場合に予測される公共用水への流出中における当該農薬の10分の1に、当該農薬の飛散を考慮して算出する
|
| 7.25 |
政令第238号 |
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令の一部改正
- 希少野生動植物種の個体に含める卵及び種子として、コヘラナレン等の種子を追加する(第2条関係)
- 国内希少野生動植物種として、オガサワラハンミョウ等を追加等とする(別表第1関係)
- 特定国内希少野生動植物種として、オキナワセッコクを追加する(別表第3関係)
|
| 7.30 |
厚生労働・ 経済産業・ 環境省告示 第2号 |
化審法第2条第5項の規定に基づき第2種監視化学物質に指定した件
12項目(通し番号№933 - 944)を第2種監視化学物質に指定した
|
| 7.30 |
経済産業・ 環境省告示 第6号 |
化審法第2条第6項の規定に基づき第3種監視化学物質に指定した件
9項目(通し番号№116 - 124)を第3種監視化学物質に指定した
|