2008年06月30日

環境法令等の動き(平成20年6月1日 - 30日)

月日

区分・番号

名  称 ・ 内  容

6.2 環境省告示
第54号
水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準の一部改正

表2 別名メフェナセットの項の次に、次のように加える

項目名 農薬登録保留基準
(μg/L)
1-ナフタレン酢酸ナトリウム 9,600
別名 ピリミスルファン 20
別名 フサライド 87
別名 フルセトスルフロン 7,900
別名 フルポキサム 230
別名 プロスルホカルブ 49
別名 ペルメトリン 0.17
別名 ベンゾフェナップ 37
別名 マンジプロパミド 680
別名 レピメクチン 0.063

6.6 法律第58号
(環境省)
生物多様性基本法

目次
前文
第一章 総則(目的、定義、基本原則 等)
第二章 生物多様性戦略
第三章 基本的施策
 第一節 国の施策
 第二節 地方公共団体の施策
附則
 (詳細は当該官報をご覧下さい)

6.13 法律第67号
(環境省)
地球温暖化対策の推進に関する法律の一部改正
  1. 地方公共団体実行計画の拡充
  2. 排出抑制等指針の策定等
  3. 温室効果ガスの排出量の報告等に関する改正
  4. 二酸化炭素の排出量の把握に必要な情報の提供
  5. 地球温暖化防止活動推進員及び地球温暖化防止活動推進センターに関する改正
  6. 植林CDM事業による算定割当量の補填手続の整備
  7. 温室効果ガスの排出の量がより少ない日常生活用製品等の普及の促進
  8. この法律の施行に当たっての配慮
  9. 政府が検討を加えるべき事項
  10. 施行期日:平成21年4月1日

(詳細は当該官報をご覧下さい)

6.13 政令第196号
(環境省)
地球温暖化対策の推進に関する施行令の一部改正

金融庁長官が財務局長又は財務支局長に委任する権限を規定

6.13 内閣府・総務・
法務・外務・財務・
文科・厚労・農水・
経産・国交・環境・
防衛省令第1号
地球温暖化対策の推進に関する法律第20条の4第3項の規定に基づく主務大臣の権限の委任に関する命令

財務・厚労・農水・経産・国交・環境・防衛の各主務大臣の権限ごとに、委任する地方支分部局の長を規定

6.18 環境省令第8号 自然環境保全法施行規則等の一部改正

平成20年6月18日付法律第75号で、「空港整備法及び航空法の一部」が改正され、その中で、「航空保安施設の管理又はこれに関する工事」を規定する条項の番号が、「第2条第4項」から「第2条第5項」に変わったので、これに関連のある「環境省関係の法令」の引用条項番号を改正した

6.20 政令第199号
(厚生労働省)
毒物及び劇物指定令の一部改正
  1. 毒物に指定したもの (3項目)
  2. 劇物に指定したもの (4項目)
  3. 劇物から除外したもの(4項目)
  4. 施行期日:
     1、2は平成20年7月1日
     3は公布の日
6.20 厚生労働省令
第117号
毒物及び劇物取締法施行規則の一部改正

別表第1劇物の項第11号の5中「2%」の下に「(マイクロカプセル製剤にあっては、12%」を加え、同項第11号の9中に、「別名シエノピラフェン及びこれを含有する製剤」を加える(※除外される物質)

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