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月日 |
区分・番号 |
名 称 ・ 内 容 |
| 5.9 | 環境省告示 第46号 |
土壌の汚染に係る環境基準についての一部改正 |
| 5.9 | 環境省告示 第47号 |
土壌汚染対策法施行規則第5条第2項第2号の規定に基づく環境大臣が定める地下水に含まれる調査対象物質の量の測定方法の一部改正 |
| 5.9 | 環境省告示 第48号 |
土壌汚染対策法施行規則第5条第3項第4号の規定に基づく環境大臣が定める土壌溶出量調査に係る測定方法の一部改正 |
| 5.9 | 環境省告示 第49号 |
土壌汚染対策法施行規則第5条第4項第2号の規定に基づく環境大臣が定める土壌含有量調査に係る測定方法の一部改正
以上いずれも「3月21日付 日本工業規格(JIS K 0120)の改正(前号挟み込み#15)」に伴う事項の改正 |
| 5.28 | 環境省令第5号 | 温泉法施行規則の一部改正
温泉の掘削又は採取に伴う、可燃性天然ガス(メタン)による災害の防止 のための条項を追加
第1条 (土地の掘削の許可の申請)
申請書に「主要な設備の構造及び能力」 「掘削時災害防止規程」等を追加
第1条の2 (掘削に伴い発生する可燃性天然ガスによる災害の防止に関す
る技術上の基準)
第4条の2 (掘削のための施設等の災害の防止上重要な変更)
第4条の3 (掘削のための施設等の変更の許可の申請)
第6条の2 (温泉の採取の許可の申請)
第6条の3 (温泉の採取に伴い発生する可燃性天然ガスによる災害の防止に関する技術上の基準)
第6条の4 (合併及び分割の承認の申請)
第6条の5 (相続の承認の申請)
第6条の6 (災害の防止のための措置を必要としない基準)
第6条の7 (可燃性天然ガスの濃度についての確認の申請)
第6条の8 (確認を受けた者の地位の承継の届出)
第6条の9 (温泉の採取のための施設等の災害の防止上重要な変更)
第6条の10(温泉の採取のための施設等の変更の許可の申請)
第6条の11(温泉の採取の事業の廃止の届出)
第6条の12(環境大臣が定める方法による測定)
第6条の3 第1項第1号 及び 第3号 並びに 第6条の6 第1項 に規定する測定は、法第18条 第2項 に規定する登録分析機関、又は、これと同等以上の能力を有すると認められる者により行われなければならない
附則 施行期日:平成20年10月1日
ただし、第6条の6から第6条の8まで及び第6条の12に係る部分の規定は平成20年8月1日からとする。 経過措置あり |