2008年03月31日

環境法令等の動き(平成20年3月1日 - 31日)

月日

区分・番号

名  称 ・ 内  容

3.17 環境省告示
第16号
環境物品等の調達の推進に関する基本方針の一部変更
  1. 国及び独立行政法人等による環境物品等の調達の推進に関する基本的方向
  2. 特定調達品目及びその判断の基準並びに特定調達物品等の調達の推進に関する基本的事項
  3. その他環境物品等の調達の推進に関する重点事項

別記
各種品目とその「判断の基準」及び「配慮事項」

3.21 財務・厚労・
農水・経産・
環境省令第1号
容器リサイクル法施行規則の一部改正

別表第3中に記載されている「率」の改正

3.21 経済産業省
環境省令第1号
特定容器製造等事業者に係る特定分別基準適合物の再商品化に関する省令の一部改正

別表中に記載されている「率」の改正

3.21 財務・厚労・
農水・経産・
環境省告示第1号
特定事業者責任比率の一部改正

分別基準適合物の項中の「特定事業者責任比率」の一部改正

3.21 同告示第2号 再商品化義務総量の一部改正

分別基準適合物の項中の「再商品化義務総量」の一部改正

3.21 同告示
第3号 - 第7号
いずれも、容器リサイクル法に関連する「主務大臣が定める、比率、率、量等」の一部改正
3.21 同第8号 容器リサイクル法第7条第1項の規定に基づき、平成20年度以降の5年間についての分別基準適合物の再商品化に関する計画(内容:省略)
3.21 同第9号 容器リサイクル法施行規則第7条の3第2号に規定する主務大臣が定める単価(内容:省略)
3.21 経済産業省
環境省告示第1号
容器リサイクル法第12条第2項第2号ニに規定する主務大臣が定める量の一部改正(内容:省略)
3.21 環境省告示
第25号
容器リサイクル法第9条第6項の規定に基づき、平成20年度以降の5年間についての各年度の特定分別基準適合物ごとの総量(内容:省略)
3.21 国土交通省令
第9号
下水道法施行規則の一部改正
  • 則第4条の2第2号ロを次のように改める
     ロ.大腸菌が検出されないこと
  • 則第4条の2第2号に次のように加える
     ハ.濁度が2度以下であること
  • ロ及びハの基準は、国土交通大臣が定める方法による検出値による
  • 施行期日:平成20年4月1日
3.21 厚生労働・
経済産業
環境省告示第1号
化審法第2条第5項の規定に基づき第2種監視化学物質に指定した件

33項目(通し番号No.900 - 932)を第2種監視化学物質として指定した

3.21 経済産業・
環境省告示第1号
化審法第2条第6項の規定に基づき第3種監視化学物質に指定した件

54項目(通し番号No.62 - 115)を第3種監視化学物質として指定した

3.21 国土交通省告示
第334号
下水道法施行規則第4条の2第2項の規定に基づき国土交通大臣が定める方法
  1. 大腸菌:別表第1に定める方法
  2. 濁度 :別表第2、第3、第4、第5、第6、第7又は第8に定める方法
3.21 日本工業規格
(経済産業省)
改定された日本工業規格

K0102 工業排水試験方法

国際規格(ISO)との整合性を図るための改正
ふっ素:イオンクロマトグラフ法を追加
ほう素:ICP質量分析法を新たに採用
砒素 :ICP質量分析法を追加
セレン:ICP質量分析法を追加
3.24 環境省告示
第26号
緊急指定種を指定する件

プラテュケルス・スエ(タカネルリクワガタ)を当該種に指定

3.25 内閣府・総務・
法務・外務・
財務・文科・
厚労・農水・
経産・国交・
環境省告示第1号
自動車運送事業者等以外の事業者の判断の基準となるべき事項の全面改定
第1 趣旨
第2 取組方針の作成とその効果等の把握
第3 自動車を使用する一般事業者による排出量の抑制のための措置
第4 荷主及び発注者による排出量の抑制のための措置
第5 製造業者による排出量の抑制のための措置
第6 関係事業者の連携
3.26 環境省告示第3号 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則の一部改正
  • 収容された生きている個体の譲渡し等に関する事項を追加
  • 第5条第2項第7号にヌドルティオ・カメルス(ダチョウ)を加える
3.27 厚生労働省告示
第125号
労働安全法第57条の3第3項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表する件

355物質(通し番号No.15947 - 16301)を新規化学物質として公表

3.28 環境省告示
第33号
第2次循環型社会形成推進基本計画

はじめに
第1章 現状と課題
第2章 循環型社会形成の中長期的なイメージ
第3章 循環型社会形成のための措置及び数値目標
第4章 各主体の連携とそれぞれに期待される役割
第5章 国の取組
第6章 計画の効果的実施
おわりに

3.28 環境省告示
第34号
廃棄物処理施設整備計画
前文
  1. 基本的理念
  2. 廃棄物処理施設整備の重点的、効果的かつ効率的な実施
  3. 廃棄物処理施設整備事業の実施に関する重点目標及びその達成のための効果的かつ効率的に実施すべき事業の概要
3.31 政令第130号
(環境省)
環境影響評価施行令の一部改正
  1. 森林法に規定する林道の開設又は拡張の事業のうち、一定の規模以上のものを、環境影響評価法の対象事業として定めることとした(別表第1関係)
  2. 必要な経過措置を定めることとした(附則第2条関係)
  3. 施行期日:平成20年4月1日
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