| 月日 | 区分・番号 | 名 称 ・ 内 容 |
| 12.1 | 環境省令第17号 | 環境省関係浄化槽法施行規則の一部改正
当該施行規則第55条(指定の基準)第1項(都道府県知事の指定検査機関の指定の基準)に次の一号を加える。
第6号 次に掲げる水質に関する検査の信頼性の確保のための措置がとられているものであること
イ. 検査を行う部門に専任の管理者が置かれていること。
ロ. 業務の管理及び精度の確保に関する文書が作成されていること。
ハ. ロに従う業務を行う部門が置かれていること。
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| 12.1 | 環境省告示 第98号 |
水質汚濁に係る農薬登録保留基準の一部改正
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| 12.5 | 政令第370号 (環境省) |
海洋汚染防止法施行令の一部改正
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| 12.8 | 環境省告示 第102号 |
国際海事機関海洋環境保護委員会の判定に基づき環境大臣が指定物質の一部改正
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| 12.8 | 環境省告示 第103号 |
海洋汚染防止法施行令別表第1各号二の規定に基づく物質の有害性の程度に応じ、環境大臣の定める係数の一部改正
当該物質の有害性の程度を示す係数の改正 |
| 12.10 | 政令第376号 (環境省) |
地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令
当該法律(平成20年法律第67号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行期日を平成20年12月12日とする。 |
| 12.12 | 内閣府 総務 法務 外務 財務 文部科学 厚生労働 農林水産 経済産業 国土交通 環境 防衛省 告示第3号 |
事業活動に伴う温室効果ガスの排出抑制等及び日常生活における温室効果ガスの排出抑制への寄与に係る事業者が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針を定める件
まえがき
本指針は、地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第21条の規定に基づき、事業者が、事業の用に供する設備について、温室効果ガスの排出の抑制等に資するものを選択すること、また、日常生活用製品等の製造・販売に当たっては、その利用に伴う温室効果ガスの排出量がより少ないものの製造等を行うとともに、正確かつ適確な情報の提供を行うために必要な事項を定めるものである。
第1. 業務部門における事業活動に伴う温室効果ガスの排出の抑制等に関する事項
第2. 日常生活における温室効果ガスの排出の抑制への寄与に係る措置に関する事項
(詳細は当該官報を参照のこと)
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| 12.22 | 厚生労働省令 第174号 |
水質基準に関する省令の一部改正
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| 12.22 | 厚生労働省令 第175号 |
水道法施行規則の一部改正
水質基準の改正(#16参照)に伴う、引用項番号の改正
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| 12.22 | 日本工業規格 (経済産業省) |
改正された日本工業規格
Q9001 品質マネジメントシステム - 要求事項 確認された日本工業規格Q0064、Q19011、Q9023、Q9024、Q9025 |
| 12.26 | 厚生労働省告示 第567号 |
労安法第57条の3第3項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表する件
該当する新規化学物質として318項目(通し番号No.16973 - 17290)の名称を公表した。 |