2008年12月31日

環境法令等の動き(平成20年12月1日 - 31日)

月日 区分・番号 名  称 ・ 内  容
12.1 環境省令第17号 環境省関係浄化槽法施行規則の一部改正

当該施行規則第55条(指定の基準)第1項(都道府県知事の指定検査機関の指定の基準)に次の一号を加える。

第6号 次に掲げる水質に関する検査の信頼性の確保のための措置がとられているものであること

イ. 検査を行う部門に専任の管理者が置かれていること。
ロ. 業務の管理及び精度の確保に関する文書が作成されていること。
ハ. ロに従う業務を行う部門が置かれていること。
12.1 環境省告示
第98号
水質汚濁に係る農薬登録保留基準の一部改正
  • 「別名ペンチオピラド」の次に「別名フロニカミド:0.19mg/L」を加える。
12.5 政令第370号
(環境省)
海洋汚染防止法施行令の一部改正
  • 別表第1(海洋環境の保全の見地から有害である物質)に関し、次のように追加する
    1. X類物質(※1)から2物質を削り19物質を加える。
    2. Y類物質(※1)から4物質を削り115物質を加える。
    3. Z類物質(※1)から14物質を削り37物質を加える。
    一部に濃度の改正、アルキル基の炭素数の改正、重合度の改正あり。
    (※1)IMO国際海事機関による分類

  • 別表第1の2(海洋環境の保全の見地から有害でない物質)に4物質を加える。
12.8 環境省告示
第102号
国際海事機関海洋環境保護委員会の判定に基づき環境大臣が指定物質の一部改正
  • 「1」を削り「2」の表に9物質及びそれぞれの係数を規定し「2」を「1」とする
  • 「3」を削り「4」の表中(2)から(5)までを削り「4」を「2」とする。
12.8 環境省告示
第103号
海洋汚染防止法施行令別表第1各号二の規定に基づく物質の有害性の程度に応じ、環境大臣の定める係数の一部改正

当該物質の有害性の程度を示す係数の改正

12.10 政令第376号
(環境省)
地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令

当該法律(平成20年法律第67号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行期日を平成20年12月12日とする。

12.12 内閣府
総務
法務
外務
財務
文部科学
厚生労働
農林水産
経済産業
国土交通
環境
防衛省
告示第3号
事業活動に伴う温室効果ガスの排出抑制等及び日常生活における温室効果ガスの排出抑制への寄与に係る事業者が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針を定める件

まえがき

本指針は、地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第21条の規定に基づき、事業者が、事業の用に供する設備について、温室効果ガスの排出の抑制等に資するものを選択すること、また、日常生活用製品等の製造・販売に当たっては、その利用に伴う温室効果ガスの排出量がより少ないものの製造等を行うとともに、正確かつ適確な情報の提供を行うために必要な事項を定めるものである。

第1. 業務部門における事業活動に伴う温室効果ガスの排出の抑制等に関する事項
  1. 温室効果ガスの排出の抑制等の適切かつ有効な実施に係る取組。
  2. 温室効果ガスの排出の抑制等に係る措置
第2. 日常生活における温室効果ガスの排出の抑制への寄与に係る措置に関する事項
  1. 日常生活用製品等の製造等を行う事業者が講ずべき一般的な措置
  2. 日常生活用製品等の製造等を行う事業者が講ずべき具体的な措置
(詳細は当該官報を参照のこと)
12.22 厚生労働省令
第174号
水質基準に関する省令の一部改正
  • 表中の15の項「1,1-ジクロロエチレン」を削除。
  • 16の項中「シス1,2-ジクロロエチレン」の下に「及びトランス1,2ジクロロエチレン」を加える。この項を15項とする。
  • 17項以下45項までを1項ずつ繰り上げる。
  • 46の項(有機物:COD)中「5mg/L」を「3mg/L」に改め、この項を45項とする。
  • 47項以下51項までを1項ずつ繰り上げる。
12.22 厚生労働省令
第175号
水道法施行規則の一部改正

水質基準の改正(#16参照)に伴う、引用項番号の改正

  • 第15条(定期及び臨時の水質検査)第1項第2号「検査に供する水の採取場所」中の引用項番号
  • 同項第3号「検査の回数」中の引用項番号
  • 同条第2項第3号「検査省略可能規定」中の引用項番号
  • 施行期日:平成21年4月1日
12.22 日本工業規格
(経済産業省)
改正された日本工業規格

Q9001 品質マネジメントシステム - 要求事項

確認された日本工業規格

Q0064、Q19011、Q9023、Q9024、Q9025

12.26 厚生労働省告示
第567号
労安法第57条の3第3項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表する件

該当する新規化学物質として318項目(通し番号No.16973 - 17290)の名称を公表した。

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