2008年11月30日

環境法令等の動き(平成20年11月1日 - 30日)

月日 区分・番号 名  称 ・ 内  容
11.12 政令第349号
(厚生労働省)
労働安全衛生法施行令の一部改正

第1条 労安法施行令の一部改正

(1) 名称等を表示しなければならない物質に、「ニッケル化合物(ニッケルカルボニルを除き、粉状の物に限る)」並びに「砒素及びその化合物(アルシン、三酸化砒素及び砒化ガリウムを除く)」を加える。
(2) 健康診断を行うべき有害な業務に、上記の(1)の物質に関する業務並びに「石綿の粉じんを発散する業務」を加える。
(3) 健康管理手帳を交付する業務に「石綿の粉じんを発散する場所における業務」を加える。
(4) 特定化学物質の見直し
労安法施行令別表第3第2号(特定化学物質の第2種物質)に上記(1)の物質を加える。

第2条 労安法施行令の一部を改正する政令の一部改正

労安法施行令の一部を改正する政令(平成18年8月10日政令第257号以下改正令という)附則第3条において、「法第55条(製造等を禁止する物質)」から除外することとしていた製品の多くを「除外しない(禁止する)」こととした(一部は適用除外のままとする)。

第3条 第2条関連の経過措置

第4条 施行期日 当該官報参照

11.12 厚生労働省令
第158号
労働安全衛生規則等の一部改法

第1条 労働安全衛生規則の一部改正
  • 石綿等を製造し、又は取り扱う業務に関する事項を追加
  • 別表第2、三酸化砒素の項を削り、同表鉛化合物の次に「ニッケル化合物(ニッケルカルボニルを除き、粉状の物に限る。):0.1%未満」を加える。
  • 別表第2、ピクリン酸の項の次に「砒素又はその化合物(アルシン及び砒化ガリウムを除く):0.1%未満」を加える。
  • その他 各種様式の改正
第2条 特定化学物質障害予防規則の一部改正
  • 各種引用番号、号番号等の改正
  • シアン化水素、臭化メチル、ホルムアルデヒドに関する事項を追加
  • ニッケル化合物に関する事項を追加
  • 砒素化合物に関する事項を追加
  • 様式第3号(第41条関係)(裏面)の改正
第3条 作業環境測定法施行規則の一部改正
  • 様式番号、条番号、引用番号等の改正
第4条 石綿障害予防規則の一部改正
  • 石綿の粉じんを発散する場所に関する事項を追加
  • 様式第3号並びにその裏面の改正
附則
  • 施行期日 平成21年4月1日
  • 経過措置あり
11.20 厚生労働省告示
第522号
労働安全衛生規則第95条の6の規定に基づき厚生労働大臣が定める物等の一部改正
  • 第1条中「上欄」を「中欄」に改め、同条の表中、コード番号60 - 79の20物質の名称、及び含有量を規定。
  • 第2条中の平成18年、平成19年、平成20年をそれぞれ平成19年、平成20年、平成21年に改める。
11.21 政令第356号
(環境省)
特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の促進に関する法律施行令の一部改正
  1. (1)環境への排出量等の把握に関する措置、及び、
    (2)事業者による性状及び取扱いに関する情報の提供に関するの措置の対象となる第1種指定化学物質として、462物質を指定した(別表第1の全面改正)。
  2. 1の(2)の対象となる第2種指定化学物質として、100物質を指定した(別表第2の全面改正)。
  3. 環境への排出量等の把握及び届出を行う義務を負う「第1種指定化学物質等取扱い事業」となり得る業種に、「医療業」を追加することとした(第3条関係)。
  4. 施行期日 平成21年10月1日
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