2007年06月30日

環境法令等の動き(平成19年6月1日 - 30日)

月日

区分・番号

名  称 ・ 内  容

6.1

環境省令
第13号

環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則の一部改正

刑事収容施設における石綿被害に関する事項を規定

6.1

環境省令
第14号

排水基準を定める省令の一部を改正する省令の一部改正

排水基準を定める省令の一部を改正する省令(平成13年環境省令第21号)の附則の一部改正

  • 附則第2項中「6年間」を「9年間」に改める
  • 附則別表(「ほう素及びその化合物」、「ふっ素及びその化合物」、「アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物」について業種その他の区分ごとに許容限度を規定)の改正

6.11

環境省令
第15号

ダイオキシン類対策特別措置法施行規則の一部改正

  • 別表第3に規定されているダイオキシン類29項目中14項目について「毒性等価係数」を改正
  • 様式第6別紙1を改正

6.13

法律第82号
(農林水産省)

食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律の一部改正

  1. 定義:「熱回収」について規定
  2. 食品廃棄物等多量発生事業者に対する定期報告義務の創設
  3. 再生利用事業計画
  4. 廃棄物処理法の特例
  5. その他
  6. 施行期日:公布の日から6月以内

6.13

政令第179号
(総務省)

消防法施行令の一部改正

グループホームに関する規定を整備  

6.13

総務省令
第35号

消防法施行規則の一部改正

グループホームに関する規定を整備

6.20

環境省告示
第42号

国際標準化機構(ISO)の環境コミュニケーションに関する国際規格が発行された件

この国際規格は、組織の活動、製品及びサービスに係る環境コミュニケーションについての国際基準であり、企業、官公庁等のあらゆる組織を対象としている。
この国際規格の内容は、翻訳され、6月20日付けで、JIS Q 14063(2007)として制定された。

6.27

法律
第105号
(環境省・
国土交通省)

エコツーリズム推進法

  1. 目的(第1条関係)
    この法律は、エコツーリズムについての基本理念、政府による基本方針の策定その他の必要な事項を定めることにより、現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。
  2. 定義(第2条関係)
    「自然観光資源」、「エコツーリズム」、「特定事業者」、「土地の所有者等」
  3. 基本理念(第3条関係)
  4. 基本方針(第4条関係)
  5. エコツーリズム推進協議会(第5条関係)
  6. 全体構想の認定等(第6条関係)
  7. 特定自然観光資源の指定等(第8、9、10条関係)
  8. 活動状況の公表(第11、12条関係)
  9. エコツーリズム推進連絡会議(第17条関係)
  10. 施行期日:平成20年4月1日
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