2007年05月31日

環境法令等の動き(平成19年5月1日 - 31日)

月日

区分・番号

名  称 ・ 内  容

5.18

法律第50号
(環境省)

自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法の一部改正

  1. 総量削減基本方針の記載事項の見直し
  2. 対策地域の見直しの申出
  3. 重点対策地区に関する措置
  4. 特定建物の新設に関する届出等
  5. 周辺地域内自動車を使用する事業者に関する措置
  6. 罰則
  7. 施行期日:公布の日から1年以内

5.23

法律第56号
(環境省)

国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律

  1. 目的(第1条関係)
    この法律は、温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する国等の責務、基本方針その他必要な事項を定めることにより、環境への負担の少ない持続可能な社会の構築に資することを目的とする(一部省略)
  2. 定義(第2条関係)
  3. 国等の責務(第3条、第4条関係)
  4. 基本方針(第5条、第6条関係)
  5. 国の債務負担(第7条関係)
  6. 締結実績の概要の公表等(第8条関係)
  7. 環境大臣の要請(第9条関係)
  8. 地方公共団体等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進(第11条関係)
  9. 公正な競争の確保等(第12条、第13条関係)
  10. その他
    (一) 施行期日:公布の日から6月以内
    (二) 検討等
    (1) 施行後5年経過後検討する
    (2) 使用する電気の契約に関して落札方式等の検討し、入札資格として温室効果ガス等の排出の程度を示す係数等の規定する

5.30

法律第62号
(環境省)

海洋汚染防止法の一部改正

特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄に関する環境大臣の権限その他各種関連事項を規定した

5.30

政令第173号
(環境省)

海洋汚染防止法施行規則の一部改正

未査定液体物質に関する事項を規定

5.31

厚生労働・
経済産業・
環境省
告示第3号

化審法第2条第4項の規定に基づく第1種監視化学物質の指定

第1種監視化学物質として8物質(通し番号29 - 36)を指定

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