2007年02月28日
環境法令等の動き(平成19年2月1日 - 28日)
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月日
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区分・番号
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名 称 ・ 内 容
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2.1
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経済産業省告示
第16号
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大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針の全部を改正する件
平成17年経済産業省告示第85号の全面改正
前文
本指針は、設置者がその届出に関し、配慮すべき具体的な事項を示すもので、設置者、店舗内小売業者、法運用主体(都道府県、政令指定都市)、立地市町村、及び地域住民にとっても判断のよりどころとなるものである
ただし、地域の事情は多種多様であるから、弾力的な判断と運用が必要である
一、大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき基本的な事項
- 情報収集、調査・予測、対応が必要
- 地域住民への適切な説明
- 法運用主体からの意見に対する誠意ある対応
- 対応策については、施設の管理規程や契約書等に明記し、責任者を任命することによって、監督・管理する体制を整備
- 開店後も、年末や大売出しの時期等来客や商品等の搬出入が頻繁になる時期における対応
二、大規模小売店舗の施設の配置及び運営方法に関する事項
- 駐車需要の充足等について配慮すべき事項
(1)駐車需要の充足等交通に係る事項
1)駐車場の必要台数の確保
2)駐車場の位置及び構造等
3)駐輪場の確保等
4)自動二輪車の駐車場の確保
5)荷さばき場の整備等
6)経路の設定等
(2)歩行者の通行の利便の確保等
(3)廃棄物減量化及びリサイクルについての配慮
(4)防災・防犯対策への協力
- 騒音の発生等について配慮すべき事項
(1)騒音の発生に係る事項
1)騒音問題に対するための対応策について
2)騒音の予測・評価について
(2)廃棄物に係る事項
1)廃棄物等の保管について
2)廃棄物等の処理について
3)その他設置者としての廃棄物等に関連する対応方策について
(3)街並みづくり等への配慮等
附則
施行期日:平成19年7月1日
経過措置あり
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2.14
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国土交通省令
第4号
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海洋汚染防止法施行規則の一部改正
特定油防除資材及び有害液体物質防除資材に係る事項を改正
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2.15
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環境省令
第4号
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廃掃法施行規則の一部改正
産業廃棄物又は特定産業廃棄物に係る情報処理センターへの登録に際して記載する事項等を追加
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2.19
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環境省令
第5号
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土壌汚染対策法施行規則の一部改正
別表第5の2(土壌汚染の除去)の項の1(汚染土壌の掘削による除去)に関し、掘削後に埋立を行わなかった場合の観測井についての規定を追加
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2.20
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日本工業規格
(経済産業省)
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制定、改正、確認、廃止
制定 K0230 純水の清浄度の測定方法及びクラス判定方法確認 略
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2.26
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環境省告示
第6号
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環境物品等の調達の推進に関する基本方針の一部変更
該当する各品目について、「判断の基準」及び「配慮事項」が記載されている
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2.28
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厚生労働省令
第15号
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毒物及び劇物取締法施行規則の一部改正
別記第15号様式(第14条関係:毒物劇物監視員の身分証明書)の改正
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