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月日 |
区分・番号 |
名 称 ・ 内 容 |
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1.29 |
厚生労働 |
化審法第2条第4項の規定に基づき化学物質を第1種監視化学物質として指定した件 3物質(通し番号26,27,28)を第1種監視化学物質として指定した |
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1.29 |
環境省告示第2号 |
海洋汚染防止法第9条の6第2項の届出に係る未査定液体物質の件 別表第1第3号イに揚げるZ類物質と同程度に有害である物質は、リグニンスルホン酸マグネシウムとし、環境大臣の定める係数は0とする |
