2007年11月30日

環境法令等の動き(平成19年11月1日 - 30日)

月日

区分・番号

名  称 ・ 内  容

11.1環境省告示
第102号
水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準の一部改正

保留基準の表の「別名 ヨードスルフロンメチルナトリウム塩」の項の次に、次の項目及びその保留基準値を加える。

項目保留基準値
別名 イミシアホス52μg/L
別名 シエノピラフェン0.29μg/L
別名 ダイムロン42μg/L
別名 テフルトリン0.0064μg/L
別名 ピラゾスルフロンエチル0.87μg/L
別名 ペンチオピラド56μg/L
別名 メソトリオン4300μg/L
別名 メタラキシルMメタラキシル及び
メタラキシルMの
予測濃度の和として
9500μg/L
別名 メフェナセット32μg/L
11.12厚生労働省
経済産業省
環境省
告示第4号
化審法第5条の5の規定に基づき第1種監視化学物質の指定を取り消した件

通し番号17について第1種監視化学物質の指定を取り消す

11.14厚生労働省令
第135号
水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の一部改正
  • 表中の21項から後を1項ずつ繰り下げ、20項の次に次の1項を加える
      21 塩素酸 0.6mg/L以下であること
  • 施行期日:平成20年4月1日
11.14厚生労働省令
第136号
水道法施行規則の一部改正

水道法検査を行う職員の携帯する証明書の様式の改正、並びに引用項番号の改正

11.14厚生労働省令
第137号
水道施設の技術的基準を定める省令の一部改正
  • 別表第1、塩素酸の項中「0.6mg/L」を「0.4mg/L」に改める
  • 施行期日:平成20年4月1日
  • 経過措置:平成23年3月31日までの間は、0.5mg/Lとする
11.14厚生労働省
告示第386号
水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法の一部改正
  • 第21号から後を1 号ずつ繰り下げる
  • 上記繰り下げに関する引用号番号を改正する
  • 第20号の次に、次に1号を加える
       21 塩素酸  別表第16の2に定める方法
  • 別表第16の次に次の1表を加える
    別表第16の2
    イオンクロマトグラフ法:対象 塩素酸
      1、試薬 2、器具及び装置
      3、試料の採取及び保存 4、試験操作
      5、検量線の作成 6、その他
  • 別表第46、別表第47及び別表第48を削る
11.30環境省令
第31号
廃掃法施行規則の一部改正

第1条の17に次の1号を加える
食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成12年法律第116号)第21条第2項に規定する者(当該法第20条に規定する「認定計画」に従って、再生利用を行う食品循環資源を運搬する場合に限る)

11.30法律第121号
(環境省)
温泉法の一部改正

温泉の採取等に伴い発生する可燃性天然ガスによる災害の防止に関する諸事項の追加

11.30財務・厚労・
農水・経産・
国交・
環境省令第2号
食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(食品リサイクル法)に関連する食品関連事業者の判断基準となるべき事項を定める省令の一部改正

第1条第2項を次のように改める

  1. 食品廃棄物の発生を可能な限り抑制すること
  2. 再生利用を実施することができるものについては、特定肥飼料の需給状況を勘案して、可能な限り実施すること(特に飼料として利用)
  3. 前号の規定によることができないものであって、熱回収ができるものについては、可能な限り熱回収を実施すること
  4. 前2号の利用が実施できないものについては、減量を実施し、事業場外への排出を抑制すること
11.30同第3号食品廃棄物等多量発生事業者の定期の報告に関する省令
11.30同省令第4、5号、農水・経産・環境省令第1、2号、農水・環境省令第5、6号
11.30財務・厚労・
農水・経産・
国交・
環境告示第1号
食品循環資源の再生利用等の促進に関する基本方針を定める件

(以上いずれも食品リサイクル法の実施に関連する諸事項の規定の公示又は一部改正)

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