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月日 |
区分・番号 |
名 称 ・ 内 容 |
| 10.11 | 国土交通省令 第86号 | 海洋汚染防止法施行規則等の一部改正
第1条 海洋汚染防止法の一部改正
第2条 船員法施行規則の一部改正
第3条 海洋汚染防止法等、同緊急措置手引書等に関する省令の一部改正
以上いずれも、引用条項番号の改正 |
| 10.12 | 環境省令 第29号 | 一般廃棄物収集運搬業の許可を要しない者に関する廃掃法施行規則の特例を定める省令の一部改正 |
| 10.12 | 環境省 告示第84号 | 環境大臣が定める一般廃棄物の一部を改正する件の一部改正 |
| 10.12 | 環境省 告示第85号 | 廃肉骨粉に係る再生利用の認定関連書類及び基準等の一部改正 |
| 10.12 | 環境省 告示第86号 | 環境大臣が定める産業廃棄物の一部を改正する件の一部改正
以上いずれも、附則中の「期間」の改正 |
| 10.26 | 環境省令 第30号 | 廃掃法施行規則の一部改正
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| 10.26 | 環境省 告示第88号 | 環境大臣が定める一般廃棄物及び再生利用に係る特例の対象となる産業廃棄物の一部改正
「環境大臣が定める一般廃棄物(平成9年厚生省告示第258号)」の第4号及び「再生利用に係る特例の対象となる産業廃棄物(平成9年厚生省告示第259号)」の第5号に金属を含む廃棄物(当該金属を原材料として使用することができる程度に含むものが廃棄物になったものに限る)を加える |
| 10.26 | 環境省 告示第89号 | 廃掃法施行規則第6条の4第10号等の規定に基づき、金属を含む廃棄物に係る再生利用の内容等の基準を定める件
第1条 再生利用の内容の基準
第2条 再生利用を行い、又は行おうとする者の基準
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| 10.31 | 政令第322号 (経済産業省) | 化審法施行規則の一部改正
第1種特定化学物資として1項目※を追加し、当該物質が使用されている化粧板等を輸入することができない製品に追加指定した。(※官報参照) |