2007年09月30日

環境法令等の動き(平成19年09月1日 - 30日)

月日

区分・番号

名  称 ・ 内  容

9.7政令第281号
(厚生労働省)
労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令の一部改正

石綿を含有しているが、代替が困難なため、当分の間「適用除外製品等」とされた物のうち代替が可能となった製品について適用除外製品でないものとした。経過措置あり

9.7政令第282号
(環境省)
海洋汚染防止法に関する法律施行令の一部改正
  1. 鉱物資源の掘削に伴い発生する廃棄物等の海底下廃棄をする基準は、当該鉱区である海域において、鉱山保安法の鉱害の防止に関する規定に従って必要な措置を講じた上で海底下廃棄をすることとした(第11条の4)
  2. 海底下廃棄をすることのできるガスの基準(第11条の5)
(1) アミン類とCO2の化学反応を利用して分離したCO2であること
(2) CO2濃度が99vol%以上(石油の精製に使用する水素の製造のために集められたものである場合は98vol%以上)であること
(3) CO2以外の廃棄物等が加えられていないこと
9.7政令第283号
(環境省)
廃掃法施行令の一部改正

物品賃貸業に係る木くず等を産業廃棄物に加える

9.7政令第284号
(環境省)
絶滅のおそれのある野性動植物等の種の保存に関する法律施行規則の一部改正
  1. 国際希少野性動植物種を一部追加(別表第2関係)
  2. 器官及び加工品等の見直し(別表第4関係)
  3. 登録の要件としてアフリカゾウ等に関するものを変更(別表第6関係)
  4. 希少野性動植物種の配列等を変更(別表第1、別表第2、別表第4、別表第5及び別表第6関係)
9.14厚生労働省告示
第301号
派遣先が講ずべき措置に関する指針の一部改正

第2の18の(三)の(2) (年齢制限が認められるとき)について規定

9.19環境省令第22号特定二酸化炭素ガスに含まれる二酸化炭素の濃度の測定の方法を定める省令
  1. 5℃ - 35℃に保った試料を用いる
  2. H2、N2、O2、炭化水素及びCOをガスクロマトグラフ法で測定して100から差引く方法又はJIS K 1106の4.3.2に定めるアルカリ吸収法
  3. 算定するCO2の濃度は乾きガス中の濃度とする
9.19環境省令第23号特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可等に関する省令
第1条 特定CO2ガスの海底下廃棄の許可の申請
第2条 特定CO2ガスの海底下廃棄に係る海底下廃棄をする海域及び海底下廃棄の方法に関する基準
第3条 - 第21条省略      
9.19環境省告示
第83号
特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可の申請に関し必要な事項を定める件
第1.  趣旨
第2.  許可申請書の記載に当たっての留意事項
第3.  許可申請書の添付書類の記載等に当たっての留意事項
第4.  その他の留意事項
9.20日本工業規格制定、改正、確認

改正 JIS K 0212 分析化学用語(光学部門)

9.27厚生労働省告示
第308号
労働安全衛生法第57条の3第3項の規定に基づく新規化学物質の公表

新規化学物質として302物質を公表(通し番号No.15306 - 15607)

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