|
月日 |
区分・番号 |
名 称 ・ 内 容 |
| 9.7 | 政令第281号 (厚生労働省) | 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令の一部改正
石綿を含有しているが、代替が困難なため、当分の間「適用除外製品等」とされた物のうち代替が可能となった製品について適用除外製品でないものとした。経過措置あり |
| 9.7 | 政令第282号 (環境省) | 海洋汚染防止法に関する法律施行令の一部改正
(1) アミン類とCO2の化学反応を利用して分離したCO2であること
(2) CO2濃度が99vol%以上(石油の精製に使用する水素の製造のために集められたものである場合は98vol%以上)であること
(3) CO2以外の廃棄物等が加えられていないこと
|
| 9.7 | 政令第283号 (環境省) | 廃掃法施行令の一部改正 物品賃貸業に係る木くず等を産業廃棄物に加える |
| 9.7 | 政令第284号 (環境省) | 絶滅のおそれのある野性動植物等の種の保存に関する法律施行規則の一部改正
|
| 9.14 | 厚生労働省告示 第301号 | 派遣先が講ずべき措置に関する指針の一部改正
第2の18の(三)の(2) (年齢制限が認められるとき)について規定 |
| 9.19 | 環境省令第22号 | 特定二酸化炭素ガスに含まれる二酸化炭素の濃度の測定の方法を定める省令
|
| 9.19 | 環境省令第23号 | 特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可等に関する省令
第1条 特定CO2ガスの海底下廃棄の許可の申請
第2条 特定CO2ガスの海底下廃棄に係る海底下廃棄をする海域及び海底下廃棄の方法に関する基準
第3条 - 第21条省略
|
| 9.19 | 環境省告示 第83号 | 特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可の申請に関し必要な事項を定める件
第1. 趣旨
第2. 許可申請書の記載に当たっての留意事項
第3. 許可申請書の添付書類の記載等に当たっての留意事項
第4. その他の留意事項
|
| 9.20 | 日本工業規格 | 制定、改正、確認
改正 JIS K 0212 分析化学用語(光学部門) |
| 9.27 | 厚生労働省告示 第308号 | 労働安全衛生法第57条の3第3項の規定に基づく新規化学物質の公表
新規化学物質として302物質を公表(通し番号No.15306 - 15607) |