月日 |
区分・番号 |
名 称 ・ 内 容 |
| 8.9 | 環境省令第18号 |
南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の一部改正
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| 8.10 | 政令第258号 (環境省) |
自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成19年法律第50号)の施行期日を定める政令 施行期日を平成20年1月1日とする |
| 8.10 | 政令第259号 (環境省) |
自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行令の一部改正
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| 8.21 | 内閣府、総務、 法務、外務、財務、 文部科学、 厚生労働、 農林水産、 経済産業、 国土交通、 環境府・省令第2号 |
自動車運送事業者以外の事業者に係る自動車排出窒素酸化物等の排出抑制のための計画の提出方法等を定める命令の一部改正 |
| 8.21 | 同上 | 周辺地域内自動車の定地区内における運行回数の算定方法等を定める政令 |
| 8.21 | 国土交通、 環境省令第1号 |
自動車運送事業者等に係る自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のための計画の提出方法等を定める省令の一部改正 |
| 8.21 | 環境省令第19号 |
自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行規則の一部改正 以上何れも#6に関連する事項の改正及び追加 |