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月日
区分・番号
名 称 ・ 内 容
温泉法の一部を改正する法律(平成19年4月25日付法律第31号)の施行期日は、平成19年10月20日とする
温泉を公共の浴用又は飲用に供する者の掲示すべき事項(法律で規定)
に、次の事項を追加する