2007年07月31日

環境法令等の動き(平成19年07月1日 - 31日)

月日

区分・番号

名  称 ・ 内  容

7.20 政令第227号
(環境省)
温泉法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令

温泉法の一部を改正する法律(平成19年4月25日付法律第31号)の施行期日は、平成19年10月20日とする

7.20 政令第228号
(環境省)
温泉法施行令の一部改正
  • 定期的に温泉成分分析を受ける期間は、前回の温泉成分分析を受けた時から10年以内とする
  • その他
7.20 環境省令第17号 温泉法施行規則の一部改正

温泉を公共の浴用又は飲用に供する者の掲示すべき事項(法律で規定)

  1. 温泉の成分
  2. 禁忌症
  3. 入浴又は飲用上の注意

に、次の事項を追加する

  1. 温泉に水を加えて使用する場合は、その旨及びその理由
  2. 温泉を加温して使用する場合は、その旨及びその理由
  3. 温泉を循環させて使用する場合は、その旨及びその理由
  4. 温泉に入浴剤を加え、又は消毒して使用する場合は、当該入浴剤の名称又は消毒の方法及びその理由
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