2006年08月31日

環境法令等の動き(平成18年8月1日 - 31日)

 

月日

区分・番号

名  称 ・ 内  容

8.2

政令
第257号
(厚労省)

労働安全衛生法施行令の一部改正

1.製造等の禁止
 石綿及びこれをその重量の0.1%を超えて含有する製剤その他の物の製造を禁止することとした

2.規制の対象となる有害物の範囲の拡大
 作業主任者を選任すべき作業等について、石綿等を取り扱う作業等を定めるとともに、製造等の禁止に伴う所要の規定の整備を行った

3.経過措置あり

4.施行期日:平成18年9月1日

8.2

厚労省令
第147号

石綿障害予防規則等の一部改正

 石綿等が使用されている建築物又は工作物の解体等の作業、並びに、石綿等の封じ込み又は囲い込みの作業に関する事項を追加

8.2

厚労省
告示
第464号

作業環境測定基準の一部改正

「令第6条第23号イ又はロ」を「石綿等」に改める

8.2

厚労省
告示
第465号

作業環境評価基準の一部改正

別表33の2の項中「(アモサイトおよびクロシドライトを除く)」を削る
この結果別表33の2の「物の種類」は、単に「石綿」となる

8.2

厚労省
告示
第466号

石綿障害予防規則第16条第1項第4号の厚生労働大臣が定める性能の一部改正

 文中の「特定石綿」を「石綿」に改める

8.2

厚労省
告示
第467号

石綿障害予防規則第16条第2項第3号の厚生労働大臣が定める要件の一部改正

文中の「特定石綿」を「石綿」に改める

8.2

厚労省
告示
第468号

石綿障害予防規則第17条第1項の厚生労働大臣が定める要件の一部改正

文中の「特定石綿」を「石綿」に改める

8.7

環境省
告示
第118号

廃掃法第15条の5第1項に規定する廃棄物処理センターを指定した件

 名称:(財)愛知臨海環境整備センター
 所在地:愛知県知多市

8.7

環境省
告示
第119号

廃掃法第15条の5第3項に規定する廃棄物処理センターの住所及び所在地を変更した件

  • (財)三重県環境保全事業団
  • (財)クリーンいわて事業団

いずれも市町村合併等による地名等の変更

8.11

環境省令
第25号

大気汚染防止法施行規則の一部改正

石綿を含有する建築材を使用している建築物の解体等に関する事項を追加した。

8.11

政令
第268号
(環境省)

石綿による健康等に係る被害防止のための大気汚染防止法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令

施行期日:平成18年10月1日

8.11

政令
第269号
(環境省)

 大気汚染防止法施行令の一部改正

  1. 特定粉じん排出等作業として、工作物の解体等の作業を追加する
  2. 工作物の解体等の作業を伴う建設工事に係る報告及び検査に関する事項を規定
  3. 施行期日:平成18年10月1日

8.16

環境省
告示
第122号

水質汚濁に係る農業登録保留基準の改正

削除2項目 (「別名(ベンタゾン)及びそ」を削る)
         (フラチオカルブ) 

追加1項目 (オリザストロピン:1mg/L) 

試験法改正  (題名改正1 : 2(7))
         (削除1 : 2(103))
         (追加1 : 2(140) オリザストロピン試験法)

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