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月日 |
区分・番号 |
名 称 ・ 内 容 |
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7.14 |
厚労省・ |
化審法第2条第5項の規定に基づき化学物質を第2種監視化学物質に指定した件 化学物質17項目を第2種監視化学物質に指定(通し番号:No.866 - No.882)した |
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7.14 |
経産省・ |
化審法第2条第6項の規定に基づき化学物質を第3種監視化学物質に指定した件 化学物質10項目を第3種監視化学物質に指定(通し番号:No.1 - No.10)した |
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7.18 |
経産省・ |
化審法第2条第6項の規定に基づき化学物質を第3種監視化学物質に指定した件 化学物質41項目を第3種監視化学物質に指定(通し番号:No.11 - No.51)した |
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7.26 |
政令 |
石綿による健康等に係る被害の防止のための大気汚染防止法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 当該法律(平成18年法律第5号)附則第1条第2号に掲げる規定(石綿が含まれている廃棄物の無害化に関する事項)の施行期日を平成18年8月9日とする |
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7.26 |
政令 |
廃掃法施行令及び海洋汚染防止法施行令の一部改正 1.廃掃法施行令の一部改正
2.海洋汚染防止法に関する法律施行令の一部改正 3.施行期日:平成18年10月1日 |
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7.26 |
環境省令 |
廃掃法施行規則等の一部改正 1.廃掃法施行規則の一部改正
2.金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令の一部改正
3.一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令の一部改正
4.廃掃法施行規則等の一部を改正する省令の一部改正
5.地方環境事務所組織規則の一部改正
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7.26 |
環境省令 |
廃掃法施行令及び海洋汚染防止法に関する施行令の一部を改正する政令附則第2条第2項の規定による届出に関する省令 廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融施設使用届出書に関する事項 |
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7.26 |
環境省告示 |
無害化処理に係る特例の対象となる一般廃棄物及び産業廃棄物を定める件 1.廃掃法施行規則第6条の24の2の環境大臣が定める一般廃棄物は石綿含有一般廃棄物とする 2.廃掃法施行規則第12条の12の14の環境大臣が定める産業廃棄物は廃石綿等及び石綿含有産業廃棄物とする |
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7.26 |
環境省告示 |
石綿含有一般廃棄物等に係る無害化処理の内容等の基準等 第1条(無害化の基準)
第2条(無害化処理の内容の基準)
第3条(石綿含有一般廃棄物の無害化処理を行い又は行おうとする者の基準)
第4条(廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の無害化処理を行い、又は行おうとする者の基準)
第5条(石綿含有一般廃棄物の無害化処理の用に供する施設の基準)
第6条(廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の無害化処理の用に供する施設の基準) 第7条(無害化処理の認定に係る申請書に記載する事項) 第8条(実証試験に関する書類) 第9条(記録の閲覧) 第10条(記録する事項) 第11条(環境大臣に報告する事項) |
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7.27
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環境省告示 |
無害化処理に係る特例の対象となる一般廃棄物及び産業廃棄物(平成18年環境省告示第98号)及び石綿含有一般廃棄物等に係る無害化処理の内容等の基準等(同第99号)の一部改正 既存の法令等と重複している条項等の整備 |
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7.27 |
環境省告示 |
廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融処理生成物の基準
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7.27 |
環境省告示 |
石綿含有一般廃棄物及び石綿含有産業廃棄物の処分又は再生の方法として環境大臣が定める方法 当該廃棄物に関する処理方法(溶融、無害化、破砕又は切断等)を規定 |
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7.27 |
環境省告示 | 特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物の処分又は再生の方法として環境大臣が定める方法の一部改正 |
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7.27 |
環境省告示 | 特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物を処分又は再生したことにより生じた廃棄物の埋立処分に関する基準の一部改正 |
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7.27 |
環境省告示 |
廃掃法施行令第6条第1項第3号イ(6)に掲げる安定型産業廃棄物として環境大臣が指定する産業廃棄物を指定する件 以上、何れも、石綿を含有する廃棄物に係る事項を規定 |