2006年07月31日

環境法令等の動き(平成18年7月1日 - 31日)

 

月日

区分・番号

名  称 ・ 内  容

7.14 

厚労省・
経産省・
環境省
告示第2号

化審法第2条第5項の規定に基づき化学物質を第2種監視化学物質に指定した件

化学物質17項目を第2種監視化学物質に指定(通し番号:No.866 - No.882)した

7.14 

経産省・
環境省
告示第3号

化審法第2条第6項の規定に基づき化学物質を第3種監視化学物質に指定した件

化学物質10項目を第3種監視化学物質に指定(通し番号:No.1 - No.10)した

7.18 

経産省・
環境省
告示第4号

化審法第2条第6項の規定に基づき化学物質を第3種監視化学物質に指定した件

化学物質41項目を第3種監視化学物質に指定(通し番号:No.11 - No.51)した

7.26

政令
第249号
(環境省)

石綿による健康等に係る被害の防止のための大気汚染防止法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令

当該法律(平成18年法律第5号)附則第1条第2号に掲げる規定(石綿が含まれている廃棄物の無害化に関する事項)の施行期日を平成18年8月9日とする

7.26

政令
第250号
(環境省)

廃掃法施行令及び海洋汚染防止法施行令の一部改正

1.廃掃法施行令の一部改正

  • 特別管理産業廃棄物である廃石綿等の範囲について、発生源を建築物その他工作物とする
  • 石綿含有一般廃棄物等の収集、運搬、積替え、保管、処分、再生、埋立処分等に関する事項

2.海洋汚染防止法に関する法律施行令の一部改正
 船舶から海域の埋立場所等に石綿含有一般廃棄物等を排出する場合について規定した

3.施行期日:平成18年10月1日

 7.26

環境省令
第23号

廃掃法施行規則等の一部改正

1.廃掃法施行規則の一部改正

  • 石綿をその重量の0.1%を超えて含有するものを「石綿含有一般廃棄物」とする
  • 石綿含有一般廃棄物の埋め立てに関する事項
  • 一般廃棄物の「無害化処理」に関する事項
  • その他、石綿含有一般廃棄物等に関する事項

2.金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令の一部改正

  • 引用事項の表示文字の変更

3.一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令の一部改正

  • 当該廃棄物に石綿が含まれている場合について規定

4.廃掃法施行規則等の一部を改正する省令の一部改正

  • 附則第2条中「当分の間」を「平成20年4月1日までは」に改める

5.地方環境事務所組織規則の一部改正

  • 「廃掃法に規定する無害化処理に係る特例に関すること」を加える

7.26

環境省令
第24号

廃掃法施行令及び海洋汚染防止法に関する施行令の一部を改正する政令附則第2条第2項の規定による届出に関する省令

廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融施設使用届出書に関する事項

7.26

環境省告示
第98号

無害化処理に係る特例の対象となる一般廃棄物及び産業廃棄物を定める件

1.廃掃法施行規則第6条の24の2の環境大臣が定める一般廃棄物は石綿含有一般廃棄物とする

2.廃掃法施行規則第12条の12の14の環境大臣が定める産業廃棄物は廃石綿等及び石綿含有産業廃棄物とする

7.26

環境省告示
第99号

石綿含有一般廃棄物等に係る無害化処理の内容等の基準等

第1条(無害化の基準)

    1. 無害化:石綿が検出されないこと
    2. 検定方法:位相差顕微鏡を用いた分散染色法及びX線回析分析法による
    3. 2で判断できない場合は電子顕微鏡による

第2条(無害化処理の内容の基準)

    1. 無害化処理施設の処理能力が5トン/日以上であること
    2. 排ガス中の石綿の濃度が人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれのないものであること
    3. 施設内で捕集されたばいじん等は当該処理施設において無害化処理又はセメント固化をすること

第3条(石綿含有一般廃棄物の無害化処理を行い又は行おうとする者の基準)

    1. 無害化処理生成物の性状の確認及び管理を適切に行うことができる者であること
    2. 当該処理施設が溶融施設である場合には、11項目の基準に従って維持管理を行うことができる者であること

第4条(廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の無害化処理を行い、又は行おうとする者の基準)
 前条の規定の例による

第5条(石綿含有一般廃棄物の無害化処理の用に供する施設の基準)
 無害化処理施設が溶融施設である場合の基準を規定

第6条(廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の無害化処理の用に供する施設の基準)
 当該処理施設が溶融施設である場合には前条の例による

第7条(無害化処理の認定に係る申請書に記載する事項)

第8条(実証試験に関する書類)

第9条(記録の閲覧)

第10条(記録する事項)

第11条(環境大臣に報告する事項)

7.27

 

環境省告示
第100号

無害化処理に係る特例の対象となる一般廃棄物及び産業廃棄物(平成18年環境省告示第98号)及び石綿含有一般廃棄物等に係る無害化処理の内容等の基準等(同第99号)の一部改正

既存の法令等と重複している条項等の整備

7.27

環境省告示
第101号

廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融処理生成物の基準

  1. 無害化:石綿が検出されないこと
  2. 検定方法:位相差顕微鏡を用いた分散染色法及びX線回析法による
  3. 2で判断できない場合は、電子顕微鏡による

7.27

環境省告示
第102号

石綿含有一般廃棄物及び石綿含有産業廃棄物の処分又は再生の方法として環境大臣が定める方法

当該廃棄物に関する処理方法(溶融、無害化、破砕又は切断等)を規定

7.27

環境省告示
第103号

特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物の処分又は再生の方法として環境大臣が定める方法の一部改正

7.27

環境省告示
第104号

特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物を処分又は再生したことにより生じた廃棄物の埋立処分に関する基準の一部改正

7.27

環境省告示
第105号

廃掃法施行令第6条第1項第3号イ(6)に掲げる安定型産業廃棄物として環境大臣が指定する産業廃棄物を指定する件

以上、何れも、石綿を含有する廃棄物に係る事項を規定

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