2006年06月30日

環境法令等の動き(平成18年6月1日 - 30日)

 

月日

区分・番号

名  称 ・ 内  容

6.7

法律
第57号
(環境省)

地球温暖化対策の推進に関する法律の一部改正

  1. 定義の追加
     「算定割当量」:京都議定書に規定する割当量等で、CO21トンを表す単位により表記する
  2. 国の責務の追加
     京都議定書の規定に基づく約束の履行のために必要な措置を追加する
  3. 京都議定書目標達成計画に定める事項の追加
     2の措置に関する基本的事項に定める事を追加する
  4. 割当量口座簿等
  5. ・環境大臣及び経済産業大臣は、割当量口座簿を作成し、算定割当量の取得、保有及び移転を行うための口座を開設する
    ・割当量口座簿は、国の管理口座並びに国内に本店又は主たる事務所を有する法人(以下「内国法人」という)の管理口座に区分するものとし、内国法人の管理口座は、当該管理口座の名義人ごとに区分する
    ・その他運用に関する事項を規定
  6. 罰則に関する規定を設ける
  7. 施行期日:一部の規定を除き、公布の日から1年を超えない範囲内において施行する

6.14

法律
第68号
(国交省)

海洋汚染防止法の一部改正

1.定義
 「有害液体物質」とは、油以外の液体物質のうち、海洋環境の保全の見地から有害である物質であって、船舶により、ばら積の液体貨物として輸送されるものに加え、海洋施設等において管理されるものをいうこととした

2.海洋汚染の防止
 (1)未査定液体物質の輸送の禁止
 (2)海洋施設からの有害液体物質の排出の規制
 (3)排出時の通報
 (4)防除措置等
3.海上災害の防止
 (1)危険物の排出があった場合
 (2)危険物の海上火災が発生した場合
 (3)危険物の排出のおそれが生ずるおそれがあるとき
4.独立行政法人 海上災害防止センターの業務
5.一部を除き平成19年4月1日より施行

6.15

法律
第76号
(環境省)

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の一部改正

1.容器包装廃棄物の排出の抑制に向けた取組の促進
 (1)促進に係る規定を追加
 (2)環境大臣は、「推進員」を委嘱し、情報の収集、整理及び
   提供や排出量の調査及び公表を行う
 (3)事業者の自主的取組を促進するための措置について、
   次の事項を規定した

    1. 主務大臣は、容器包装を用いる事業者であって政令で定める業種に属する事業を行うもの(「指定容器包装利用事業者」という)による容器包装廃棄物の排出の抑制を促進するために、判断の基準となるべき事項を定めることとした
    2. 主務大臣は、1に関連して指導及び助言を行うことができることとした
    3. 指定容器包装利用事業者であって、その事業において用いる容器包装の量が政令で定める要件に該当する者(「容器包装多量利用事業者」という)は、毎年の使用量及び排出抑制促進に取り組んだ措置について、主務大臣に報告しなくてはならないこととした
    4. 主務大臣は排出抑制促進の状況が著しく不十分な容器包装多量利用事業者に対して必要な措置をとるべき旨の勧告等を行うことができることとした

 (4)市町村は、分別収集計画を定め、又は変更したときはこれを
   公表する

2.市町村から特定分別基準適合物の引渡しを受けた指定法人
  又は認定特定事業者に関する事項

3.その他

    1. 再商品化の義務を果たさない特定事業者に対する罰金の額の引上げ等所要の規定の整備を図る
    2. 基本方針に定める事項に、「分別収集された容器包装廃棄物の再商品化のための円滑な引渡しその他の適正な処理に関する事項」を追加する

4.政府は、施行後5年を経過した場合に必要があれば見直し
  を行う

5.一部の規定を除き平成19年4月1日から施行する

6.27

厚労省
告示
第399号

労安法第57条の3第3項の規定に基づく新規化学物質の名称の公表

 通し番号13714より14021まで307物質

6.30

環境省
告示
第93号

環境基本法第16条の規定に基づく水質汚濁に係る環境基準を定める件

北上川水系、多摩川水系、大和川水系、吉野川水系について、水質汚濁に係る環境基準の水域類型及び達成期間を指定した

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