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月日 |
区分・番号 |
名 称 ・ 内 容 |
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3.1 |
環境省告示第59号 |
公共の浴用に供する場合の温泉利用施設の設備構造等に関する基準
換気孔又は換気装置を設けることにより、浴室内の硫化水素の濃度が、次に揚げる数値を超えないようにすること (イ)浴槽湯面から上方10cm:20ppm (ロ)浴室床面から上方70cm:10ppm なお、換気孔等は、2ヶ所以上設け、かつ、そのうちの1ヶ所は、浴室の床面と同じ高さに設けること (2)浴槽 浴槽の湯面は、浴室の床面より高くなるようにすること 浴槽への温泉注入口は、浴槽の湯面より上方に設けること 硫化水素が滞留しないように換気に十分配慮すること、積雪で換気が妨げられたり、部分的に滞留しいないように注意すること (2)濃度の測定 都道府県知事等が必要と認めたときは、浴室内の空気中の硫化水素の濃度を検知管法又はこれと精度が同等以上の方法により、毎日2回以上測定し、濃度に異常のないことを確認すること。なお、このうち1回は、浴室利用開始前に行うこと (3)測定結果の記録及びその保管 硫化水素濃度の測定結果を記録し、保管すること (4)その他 浴室には、常に温泉が満ちているようにすること 浴室内の状態に常時気を配ること。 |
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3.10 |
政令 |
石綿による健康被害の救済に関する法律の施行期日を定める政令 |
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3.10 |
政令 |
石綿による健康被害の救済に関する法律施行令 |
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3.10 |
環境省令 |
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3.10 |
環境省令第7号 |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則及びPCB廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則の一部改正
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3.17 |
厚労省令第39号 |
厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則
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3.20 |
環境省告示第61号 |
ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画の一部変更 |
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3.20 |
関東地方環境事務所告示 |
土壌汚染対策法に基づく指定調査機関の指定 |