2006年03月20日

環境法令等の動き(平成18年3月1日 - 20日)

 

月日 

区分・番号

名  称 ・ 内  容

3.1

環境省告示第59号

公共の浴用に供する場合の温泉利用施設の設備構造等に関する基準
 適用対象となる温泉

  1. 温泉水1kg中に総硫黄(硫化水素イオン、チオ硫酸イオン及び遊離硫化水素に対応するものをいう)を2mg以上含有する温泉とする
  2. 温泉利用施設の構造
  3. (1)換気孔等
     換気孔又は換気装置を設けることにより、浴室内の硫化水素の濃度が、次に揚げる数値を超えないようにすること
      (イ)浴槽湯面から上方10cm:20ppm
      (ロ)浴室床面から上方70cm:10ppm
     なお、換気孔等は、2ヶ所以上設け、かつ、そのうちの1ヶ所は、浴室の床面と同じ高さに設けること

    (2)浴槽
     浴槽の湯面は、浴室の床面より高くなるようにすること
     浴槽への温泉注入口は、浴槽の湯面より上方に設けること
  4. 浴室等の管理
  5. (1)換気状態の確認
     硫化水素が滞留しないように換気に十分配慮すること、積雪で換気が妨げられたり、部分的に滞留しいないように注意すること
    (2)濃度の測定
     都道府県知事等が必要と認めたときは、浴室内の空気中の硫化水素の濃度を検知管法又はこれと精度が同等以上の方法により、毎日2回以上測定し、濃度に異常のないことを確認すること。なお、このうち1回は、浴室利用開始前に行うこと
    (3)測定結果の記録及びその保管
     硫化水素濃度の測定結果を記録し、保管すること
    (4)その他
     浴室には、常に温泉が満ちているようにすること
     浴室内の状態に常時気を配ること。
  6. 立入禁止柵等の設置
  7. 危険な設備の周辺には、立入禁止柵を置くこと

3.10

政令
第36号
(環境省)

石綿による健康被害の救済に関する法律の施行期日を定める政令
 施行期日:平成18年3月27日

3.10

政令
第37号
(環境省)

石綿による健康被害の救済に関する法律施行令
 1.総則
  認定の有効期間
  (1)中皮腫 5年
  (2)気管支又は肺の悪性新生物 5年
 2.救済給付
 3.特別遺族給付金 等

3.10

環境省令
第3号

環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則

  • 「認定」に関する事項を規定
  • 「石綿健康被害医療手帳」に関する事項を規定
  • 「療養」に関する事項等を規定

3.10

環境省令第7号

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則及びPCB廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則の一部改正

  • 一部字句の改正
  • 当該特定一般廃棄物最終処分場に係る法第8条の5第4項の環境省令で定める算定基準(当該年度に積み立てるべき維持管理積立金の額)の計算式を規定

3.17

厚労省令第39号

厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則

  • 事務の所轄
  • 対象疾病
  • 特別遺族年金に関する事項

3.20

環境省告示第61号

ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画の一部変更
 
一部字句の改正

3.20

関東地方環境事務所告示
第1号

土壌汚染対策法に基づく指定調査機関の指定
 埼玉県 1事業所
 東京都 1事業所

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