2006年11月30日
環境法令等の動き(平成18年11月1日 - 30日)
月日 |
区分・番号 |
名 称 ・ 内 容 |
11.1 |
政令 第347号 国土交通省 |
海洋汚染防止法の一部を改正する法律の一部を改正する政令の施行期日
海洋汚染防止法の一部を改正する法律(平成18年法律第68号)附則第1条第2号に揚げる規定の施行期日は、平成19年1月1日とする
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11.1 |
政令 第348号 国土交通省 |
海洋汚染防止法施行令の一部改正
- 船舶からのビルジその他の油の排出基準について、南極海域においては、すべての船舶から油を排出してはならないこと等とした
- タンカーからの貨物油を含む水バラスト等の排出海域に関する基準に係る 領海の基線のうち、オーストラリア本土の北東海岸の一部における基線を 変更した
- 燃料油の硫黄分の濃度が一定の質量百分率以下であること等とする海域に、北海海域を追加した
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11.8 |
国土 交通省令 第105号 |
海洋汚染防止法施行規則等の一部改正
第1条(海洋汚染防止法施行規則の一部改正)
第12条の17の6中「表第1号」の下に「及び第2号」を加える
第2条及び第3条:省略
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11.10 |
政令 第354号 国土交通省 |
下水道法施行令の一部改正
特定事業場から公共下水道又は流域下水道に排除される下水について、亜鉛及びその化合物に関する水質規制の基準値を「5mg/L」から「2mg/L」に改める
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11.10 |
環境省令 第33号 |
排水基準を定める省令等の一部改正
第1条(排水基準を定める省令の一部改正)
第2条(海洋汚染防止法関連の埋立場所に排出しようとする金属等を含む廃棄物に係る判定基準を定める省令の一部改正)
第3条(一廃の最終処分場及び産廃の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令の一部改正)
第4条(南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の一部改正)以上いずれも排水中の亜鉛含有量の基準値を「5mg/L」から「2mg/L」に改める
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11.10 |
・厚生労働 ・経済産業 ・環境省 告示第3号 |
化審法第4条第1項の規定に基づき化学物質を同項第3号に該当するものと判定した件
197項目の新規化学物質を、「第2種特定化学物質の疑いはないが第3種監視化学物質とするもの」と判定した
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11.22 |
政令 第362号 国土交通省 |
海洋汚染防止法施行令の一部を改正する政令の一部改正
北海海域における船舶の燃料油の品質の基準に係る規定の適用を平成18年11月22日から起算して1年間猶予することとした
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11.27 |
政令 第364号
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容器リサイクル法の一部を改正する法律(平成18年法律第76号)の一部の施行期日を定める政令
附則第1条第2号に揚げる規定の施行期日:平成18年12月1日
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11.27 |
政令 第365号
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容器リサイクル法施行令の一部改正
- 燃料として利用される製品としてプラスチック製容器包装に係る分別基準適合物を原材料とした燃料を追加した
- 指定容器包装利用事業者の業種として各種商品小売業を規定した
- 容器包装多量利用事業者の要件を定め、これに関連する審議会等を規定した
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