2006年10月31日
環境法令等の動き(平成18年10月1日 - 31日)
月日 |
区分・番号 |
名 称 ・ 内 容 |
10.12 |
政令 第328号 環境省 |
海洋汚染防止法施行令の一部改正
- 海洋環境の保全の見地から有害である物質及び有害でない物質の改正
- 船舶からの有害液体物質の排出基準について改正
- 施行期日:平成19年1月1日
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10.12 |
政令 第329号 環境省 |
廃掃法施行令の一部改正
- 一般廃棄物の海洋投入処分を禁止
- 「公共下水道等から除去した汚泥」を海洋投入できる産廃から除外するとともに、「動植物性残さ」及び「家畜ふん尿」についても、他の産廃と同様、油分及び有害物質についての基準に適合するものに限り、海洋投入処分を認める
- 施行期日:平成19年4月1日
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10.13 |
環境省 告示 第134号 |
化学的酸素要求量についての総量規制基準に係る業種その他の区分及びその区分ごとの範囲
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10.13 |
環境省 告示 第135号 |
窒素含有量についての総量規制基準に係る業種その他の区分及びその区分ごとの範囲
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10.13 |
環境省 告示 第136号 |
りん含有量についての総量規制基準に係る業種その他の区分及びその区分ごとの範囲
以上、いずれも当該題名告示の全面改正
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10.18 |
国土 交通省令 第102号 |
海洋汚染防止法施行規則等の一部改正
有害取り扱い物質に関する字句(記号、数値等)の改正
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10.20 |
日本 工業規格 経済産業省 |
制定、改正、確認、廃止
改正
K 0121 原子吸光分析通則
K 0123 ガスクロマトグラフィー質量分析通則
K 0213 分析化学用語(電気化学部門)
K 0214 分析化学用語(クロマトグラフィー部門)
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10.20 |
政令 第331号 厚生労働省 |
労安法施行令の一部改正
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名称等の「表示」の対象となる物の範囲の拡大(第18条関係)
第18条の見出しを「有害物及び危険物」と改め、次の物質を追加する。
エチルアミン、過酸化水素、次亜塩素酸カルシウム、硝酸アンモニウム、ニトログリセリン、ニトロセルローズ、ピクリン酸、1,3-ブタジエン、その他厚生労働省令で定めるもの
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名称等の「通知」の対象となる物の範囲の拡大(第18条の2及び別表第9関係)
第18条の2及び別表第9中の「有害物」を「有害物及び危険物」に改め、次の物質を追加する
ニトロセルローズ、硝酸アンモニウム、次亜塩素酸カルシウム、その他厚生労働省令で定めるもの
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