表.人の健康の保護に関する環境基準

項目

基準値

測定方法

カドミウム

0.01mg/L以下

日本工業規格K0102(以下「規格」という。)55に定める方法

全シアン

検出されないこと。

規格38.1.2及び38.2に定める方法又は規格38.1.2及び38.3に定める方法

0.01mg/L以下

規格54に定める方法

六価クロム

0.05mg/L以下

規格65.2に定める方法

砒素

0.01mg/L以下

規格61.2、61.3又は61.4に定める方法

総水銀

0.0005mg/L以下

付表1に掲げる方法

アルキル水銀

検出されないこと。

付表2に掲げる方法

PCB

検出されないこと。

付表3に掲げる方法

ジクロロメタン

0.02mg/L以下

日本工業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法

四塩化炭素

0.002mg/L以下

日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法

1,2-ジクロロエタン

0.004mg/L以下

日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1又は5.3.2に定める方法

1,1-ジクロロエチレン

0.1mg/L以下

日本工業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法

シス-1,2-ジクロロエチレン

0.04mg/L以下

日本工業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法

1,1,1-トリクロロエタン

1mg/L以下

日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法

1,1,2-トリクロロエタン

0.006mg/L以下

日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法

トリクロロエチレン

0.03mg/L以下

日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法

テトラクロロエチレン

0.01mg/L以下

日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法

1,3-ジクロロプロペン

0.002mg/L以下

日本工業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法

チウラム

0.006mg/L以下

付表4に掲げる方法

シマジン

0.003mg/L以下

付表5の第1又は第2に掲げる方法

チオベンカルブ

0.02mg/L以下

付表5の第1又は第2に掲げる方法

ベンゼン

0.01mg/L以下

日本工業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法

セレン

0.01mg/L以下

規格67.2、67.3又は67.4に定める方法

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素

10mg/L以下

硝酸性窒素にあっては規格43.2.1、43.2.3又は43.2.5に定める方法、亜硝酸性窒素にあっては規格43.1に定める方法

ふっ素

0.8mg/L以下

規格34.1に定める方法又は規格34.1(c)(注(6)第三文を除く。)に定める方法(懸濁物質及びイオンクロマトグラフ法で妨害となる物質が共存しない場合にあっては、これを省略することができる。)及び付表6に掲げる方法

ほう素

1mg/L以下

規格47.1、47.3又は47.4に定める方法

1,4-ジオキサン

0.05mg/L以下

付表7に掲げる方法

備考

1)      基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については、最高値とする。

2)      「検出されないこと」とは、測定方法の項に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。

3)      海域については、ふっ素及びほう素の基準値は適用しない。

4)      硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の濃度は、規格43.2.1、43.2.3又は43.2.5により測定された硝酸イオンの濃度に換算係数0.2259を乗じたものと規格43.1により測定された亜硝酸イオンの濃度に換算係数0.3045を乗じたものの和とする。

出典:環境庁告示第59号(昭和46年12月28日 最終改正平成21年11月30日環境省告示第78号)