ヒョウ.特定トクテイ事業ジギョウジョウからの下水ゲスイ排除ハイジョ制限セイゲンカカ水質スイシツ基準キジュン
単位タンイ:mg/L(ダイオキシンルイ以外イガイ
番号バンゴウ 項目コウモク 排除ハイジョ基準キジュン
一   カドミウム及びその化合物 0.1以下イカ
二   シアン化合物 1以下イカ
三   有機燐化合物 1以下イカ
四   鉛及びその化合物 0.1以下イカ
五   六価クロム化合物 0.5以下イカ
六   砒素及びその化合物 0.1以下イカ
七   水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 0.005以下イカ
八   アルキル水銀化合物 検出されないこと。
九   ポリ塩化ビフェニル 0.003以下イカ
十   トリクロロエチレン 0.3以下イカ
十一 テトラクロロエチレン 0.1以下イカ
十二 ジクロロメタン 0.2以下イカ
十三 四塩化炭素 0.02以下イカ
十四 1,2―ジクロロエタン 0.04以下イカ
十五 1,1―ジクロロエチレン 0.2以下イカ
十六 シス―1,2―ジクロロエチレン 0.4以下イカ
十七 1,1,1―トリクロロエタン 3以下イカ
十八 1,1,2―トリクロロエタン 0.06以下イカ
十九 1,3―ジクロロプロペン 0.02以下イカ
二十 テトラメチルチウラムジスルフィド(別名チウラム) 0.06以下イカ
二十一 2―クロロ―4,6―ビス(エチルアミノ)―s―トリアジン
(別名シマジン)
0.03以下イカ
二十二 S―4―クロロベンジル=N・N―ジエチルチオカルバマート
(別名チオベンカルブ)
0.2以下イカ
二十三 ベンゼン 0.1以下イカ
二十四 セレン及びその化合物 0.1以下イカ
二十五 ほう素及びその化合物 河川カセン※1 10以下イカ
海域カイイキ※2 230以下イカ
二十六 ふつ素及びその化合物 河川カセン※1 8以下イカ
海域カイイキ※2 15以下イカ
二十七 フェノール類 5以下イカ
二十八 銅及びその化合物 3以下イカ
二十九 亜鉛及びその化合物 5以下イカ
三十 鉄及びその化合物(溶解性) 10以下イカ
三十一 マンガン及びその化合物(溶解性) 10以下イカ
三十二 クロム及びその化合物 2以下イカ
三十三 ダイオキシン類 10pg/L以下イカ
※1 河川その他の公共の水域を放流先とする公共下水道若しくは流域下水道(雨水流域下水道を除く。)又は当該流域下水道に接続する公共下水道に下水を排除する場合
※2 海域を放流先とする公共下水道若しくは流域下水道又は当該流域下水道に接続する公共下水道に下水を排除する場合
出典シュッテン下水道法ゲスイドウホウ施行セコウレイ(昭和ショウワ34ネン4ガツ22ニチ政令セイレイダイ147ゴウ 最終サイシュウ改正カイセイ平成ヘイセイ17ネン10ガツ26ニチ政令セイレイダイ327ゴウ)